法的な権限に関する検討とは? わかりやすく解説

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法的な権限に関する検討

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/28 16:07 UTC 版)

八八水害」の記事における「法的な権限に関する検討」の解説

1999年921大地震後に制定され当時有効であった法律に、災害防救法がある。この法律では、各地方政府対し管轄区域内で発生した災害には第一線対処する責任があるとしつつ、「直轄市または各県市の政府災害に対応できない場合には、当該災害対処する主務官庁積極的に人員派遣し直轄市または各県市の政府からの要求があった場合には、人員調整し支援要員派遣する災害防救法第34条)」「当該災害対処する主務官庁が行防災救助権限および責任は、防災救助活動支援および対応を含み災害範囲海域に及ぶ場合二つ上の直轄市および県市の行政区域跨がる場合ならびに災害が重大で、かつ直轄市または各県市の政府直ち調整および対処できない場合である(災害防救法第3条)」「当該災害対処する主務官庁の長は、重大な災害発生しまたは発生するおそれがある時、その災害の規模性質被害状況各方面への影響および緊急対応措置などの状況をみて、中央災害対応センター設置時期および等級決定しなければならない設置した後は、中央災害防救会報召集人に速やかに報告し召集人は指揮官指定する災害防救法第13条)」と、政府の役割定めている。しかし、増水により深刻な被害発生した濁水渓北港渓朴子渓、八掌渓曽文渓または高屏渓といった河川政府直轄河川であったにもかかわらず浸水被害生じるまでの時間短く政府災害発生後支援の協力救援人員派遣とどまったまた、憲法増修条文の規定では、「総統は、国家あるいは国民緊急事態危険な状況遭遇するのを防ぎ財産経済上の重大事対応するため、行政院院会(閣議)の決議経たうえで緊急命令発令することができ、必要な措置を採る(憲法増修条文第2条)」とされており、王金平立法院長中国国民党立法委員グループ一部の県市の首長および野党民主進歩党からも、より柔軟な行政権行使を可能とする緊急命令発令公に提起されたが、必ずしも各界からの意見一つとならなかった。 国軍指揮観点から見ると、総統中華民国陸海空軍統率する中華民国憲法規定されており、国内災害対し軍を動員できる唯一のと言える行政府の長である行政院長風害所管する内政部水害所管する経済部土石流災害所管する農業委員会陸上交通所管する交通部などの省庁の長などは、三軍指揮する権能持ち合わせていない。ここで、災害救援国軍主要な責務となるのかどうか、または軍隊災害救援設備専門機関よりも優れているべきか否かといった点が議論となった。しかし、国軍政府唯一の短時間大量人員および器具動員できる組織であることなどから、翌2010年国防部内政部共同して国軍による防災救助への協力に関する法律」が制定され国軍部隊地方政府首長指揮を受け、災害救助協力することとされた。

※この「法的な権限に関する検討」の解説は、「八八水害」の解説の一部です。
「法的な権限に関する検討」を含む「八八水害」の記事については、「八八水害」の概要を参照ください。

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