条文の規定とは? わかりやすく解説

条文の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:14 UTC 版)

徳島市公安条例事件」の記事における「条文の規定」の解説

道路交通法(ただし、当時のもの)(道路使用許可第七十七条 次の各号いずれかに該当する者は、それぞれ当該各号掲げ行為について当該行為係る所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可当該行為係る場所が同一公安委員会管理属する二以上の警察署長管轄にわたるときは、そのいずれか所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない一号~三号(略)四 前各号掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通著し影響を及ぼすような通行形態若しくは方法より道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通著し影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地道路又は交通状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者3 第一項の規定による許可をする場合において、必要がある認めるときは、所轄警察署長は、当該許可係る行為前項第一号に該当する場合除き当該許可道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件付することができる。 第百十九条 次の各号いずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金処する十三 第七十七条道路使用許可第三項の規定により警察署長付し、又は同条第四項の規定により警察署長変更し若しくは付した条件違反した徳島県道交通施行細則当時のもの)(道路使用許可)第11条 法第77第1項第4号規定による署長許可を受けなければならない行為は、次の各号掲げるとおりとする。ただし、次の各号一に該当する場合であつても公職選挙法定めところにより選挙運動又は選挙における政治活動として行われるものを除く。(3) 道路において、祭礼行事記念行事式典競技会集団行進(遠足旅行若しくは見学隊列又は通常の婚礼及び葬儀による行列を除く。)、踊り仮装行列パレードその他これらに類する催物をすること。 集団行進及び集団示威運動に関する条例昭和27年徳島市条例3号)(遵守事項)第3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は、集団行進又は集団示威運動秩序保ち公共安寧保持するため、次の事項を守らなければならない(3) 交通秩序維持すること。(罰則)第5条 第1条若しくは第3条規定又は第2条規定による届出事項違反して行われた集団行進又は集団示威運動主催者指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金処する

※この「条文の規定」の解説は、「徳島市公安条例事件」の解説の一部です。
「条文の規定」を含む「徳島市公安条例事件」の記事については、「徳島市公安条例事件」の概要を参照ください。

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