条文日本語訳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 14:03 UTC 版)
安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。 — 国際連合憲章第53条 信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。(中略)B 第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域(以下略) — 国際連合憲章第77条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。 — 国際連合憲章第107条
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