条文の現代語訳とは? わかりやすく解説

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条文の現代語訳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 07:36 UTC 版)

議院法」の記事における「条文の現代語訳」の解説

原文ウィキソース議院法参照のこと。 第一章 第1条 帝国議会召集勅諭集会期日定め少くとも40日前にこれを発布すへし 第2条 議員召集勅諭指定した期日において各議院会堂集会すへし 第3条 衆議院議長副議長はその院において各々3名の候補者選挙せしめその中よりこれを勅任すへし 議長副議長勅任せらるるまては書記官長議長職務を行ふへし 第4条議院抽籤法により総議員を数部に分割し毎部々長1名を部員中において互選すへし 第5条 両議院成立したる後勅命をもって帝国議会開会の日を定め両院議員貴族院会合せしめ開院式を行ふへし 第6条 前条場合において貴族院議長議長職務を行ふへし 第二章 第7条議院議長副議長各々1員とす 第8条 衆議院議長副議長任期議員任期による 第9条 衆議院議長副議長辞職又はその他の事故により欠位となりたるときは継任者の任期前任者任期による 第10条議院議長はその議院秩序保持し議事整理し院外対し議院を代表す 第11条 議長議会閉会の間においてその議院事務指揮第12条 議長常任委員会特別委員会臨席発言することを得但し表決の数に預からす 第13条議院において議長故障あるときは副議長これを代理第14条議院において議長副議長ともに故障あるときは仮議長選挙し議長職務を行はしむへし 第15条議院議長副議長任期満限に達するも後任者勅任せらるるまてはその職務継続すへし 第16条議院書記官長1人書記官数人を置く 書記官長勅任とし書記官奏任とす 第17条 書記官長議長指揮により書記官事務を提理し公文署名書記官議事録その他の文書案を作り事務を掌理書記官の外他の必要な職員書記官長これを任す 第18条 両議院経費国庫よりこれを支出第三章 第19条議院議長歳費として4000副議長2000円貴族院の被選及勅任議院衆議院議院800円を受け別に定むる所の規則に従ひ旅費受く但し召集に応せさる者歳費受くることを得す 議長副議長議員歳費辞することを得す 官吏にして議員たる者は歳費受くることを得す 第25条場合においては; 第1項歳費外議院の定む所により1日5円より多からさる手当受く 第20条議院委員は全院委員常任委員及特別委員3類とす 全院委員議院全員をもって委員為すものとす 常任委員事務必要によりこれを数科に分割し負担事件審査する為に各部において同数委員総議員中より選挙し1会期中その任に在るものとす 特別委員は1事件審査する為に議院選挙をもって特に付託受くるものとす 第四章 第21条 全院委員長は1会期ことに開会の始においてこれを選挙常任委員長及特別委員長は各委員会においてこれを互選第22条 全院委員会議院3分の1以上常任委員会特別委員会はその委員半数上の出席するに非されは議事開き議決為すことを得す 第23条 常任委員会特別委員会議員の外傍聴を禁す但し委員会決議により議員傍聴を禁することを得 第24条委員長委員会経過結果議院報吿すへし 第25条議院政府要求により又はその同意経て議会閉会の間委員をして議案審査継続せしむることを得 第五章 第26条議院議長議事日程定めてこれを議院報吿議事日程政府より提出した議案先にすへし但し他の議事緊急の場合において政府同意得たるときは此の限に在らす 第27条 法律議案は3読会経てこれを議決すへし但し政府要求若は議院10人以上の要求により議院において出席議員3分の2上の多数をもって可決したるときは3読会順序省略することを得 第28政府より提出した議案委員審査を経すしてこれを議決することを得す但し緊急の場合において政府要求由るものは此の限に在らす 第29凡て議案発議し議院会議において議案対し修正動議発するものは20人以上の賛成あるに非されは議題為すことを得す 第30条 政府何時たりとも既に提出した議案修正し又は撤回することを得 第31条 凡て議案最後に議決した議院議長より国務大臣経由してこれを奏上すへし 但し両議院の1において提出した議案にして他の議院において否決したるときは; 第54条; 第2項規定による 第32条 両議院の議決経て奏上したる議案にして裁可せらるるものは次の会期まてに公布せらるへし 第六章33政府何時たりとも15日以内において議院停会を命することを得 議院停会の後再ひ開会したるときは前会の議事継続すへし 第34衆議院の解散により貴族院停会を命したる場合においては前条2項の例によらす 第35条 帝国議会閉会場合において議案建議請願議決に至らさるもの後会継続せす但し第25条場合においては此の限に在らす 第36条 閉会勅命により両議院合会においてこれを挙行すへし 第七章 第37条 各議院会議は左の場合において公開停むることを得 1 議長又は議院10人以上の発議により議院これを可決したるとき 2 政府より要求受けたるとき 第38議長又は議員10人以上より秘密会議発議したるときは議長直に傍聴人退去せしめ討論用いすして可否の決を取るへし 第39秘密会議刊行することを許さす 第八章40政府より予算案衆議院提出したるときは予算委員はその院において受取りたる日より15日以内審査終り議院報吿すへし 第41予算案に就き議院会議において修正動議発するものは30人上の賛成あるに非されは議題為すことを得す 第九章42国務大臣政府委員発言何時なりともこれを許すへし但しこれか為に議員演説中止せしむることを得す 第43条 議院において議案委員付したるときは国務大臣政府委員何時たりとも委員会出席し意見を述ふることを得 第44委員会議長経由して政府委員説明求むることを得 第45国務大臣政府委員議員たる者を除く外議院の会議において表決の数に預からす 第46常任委員会又は特別委員会を開くときは毎会委員長よりその主任国務大臣政府委員報知すへし 第47議事日程議事関る報吿議員分配する同時にこれを国務大臣政府委員送付すへし 第十章48条 両議院議員政府対し質問を為さむとするときは30人以上賛成者あるを要す 質問簡明な主意書を作り賛成と共に連署してこれを議長提出すへし 第49質問主意書議長これを政府転送し国務大臣直に答弁為し又は答弁すへき期日定め答弁を為さヽるときはその理由を示明すへし 第50国務大臣答弁を得又は答弁を得さるときは質問事件付議員は建議動議為すことを得 第十一章 第51条 各議院上奏せむとするときは文書奉呈し又は議長をもって総代とし謁見を請ひこれを奉呈することを得 各議院建議文書をもって政府呈出すへし 第52条 各議院において上奏又は建議動議30人上の賛成あるに非されは議題為すことを得す 第十二章 第53条 予算を除く外政府の議案付する両議院の内何れ先にするも便宜による 第54条 甲議院において政府議案可決し又は修正して議決したるときは乙議院にこれを移すへし乙議院において甲議院議決同意し又は否決したるときはこれを奏上する同時に議院通知すへし 乙議院において甲議院提出した議案否決したるときはこれを甲議院通知すへし 第55条議院において甲議院より移した議案対しこれを修正したるときはこれを甲議院回付すへし甲議院において乙議院修正同意したるときはこれを奏上する同時に議院通知すへし若これに同意せさるときは両院協議会を開くことを求むへし 甲議院より協議会を開くことを求むるときは乙議院はこれを拒むことを得す56両院協議会両議院より各々10人以同数委員を選舉し会同せしむ委員協議成立するときは議案政府より受取り又は提出したる甲議院において先つこれを議し次に議院に移すへし 協議会において成立した成案に対しては更に修正動議為すことを許さす 第57国務大臣政府委員及各議院議長何時たりとも両院協議会出席して意見を述ふることを得 第58両院協議会傍聴を許さす 第59両院協議会において可否の決を取るは無名投票用い可否同数なるときは議長決する所による 第60両院協議会の議長両議院協議委員において各々1員を互選し毎会更代して席に当らしむへしその初会においける議長抽籤をもってこれを定む61本章定むる所の外両議院交渉事務規程はその協議によりこれを定むへし 第十三章62条 各議院呈出する人民請願書議員紹介により議院これを受取るへし 第63請願書は各議院において請願委員付しこれを審査せしむ 請願委員請願書をもって規程に合はすと認むるときは議長紹介議員経てこれを却下すへし 第64請願委員請願文書表を作りその要領録し毎週1回議院報吿すへし 請願委員別の報吿によれる要求又は議員30人上の要求あるときは各議院はその請願事件会議付すへし 第65条 各議院において請願採択すへきことを議決したるときは意見書を附しその請願書政府送付し事宜により報吿求むることを得 第66法律により法人認められたる者を除く外総代名義をもってする請願は各議院これを受くることを得す67条 各議院憲法変更する請願受くることを得す 第68条 請願書総て哀願体式用うへし若請願名義によらす若はその体式違ふものは各議院これを受くることを得す 第69条 請願書にして皇室対し不敬の語を用い政府又は議院対し侮辱の語を用いるものは各議院これを受くることを得す70条 各議院司法行政裁判に干預するの請願受くることを得す71条 各議院各別請願を受け互に相干預せす 第十四章 第72条 各議院人民に向て吿示発することを得す73条 各議院審査為に人民召喚し議員派出することを得す74条 各議院より審査為に政府に向て必要な報吿又は文書求むるときは政府秘密に渉るものを除く外その求に応すへし 第75条 各議院国務大臣政府委員の外他の官庁地方議会に向て照会往復することを得す 第十五章 第76衆議院議員にして貴族院議員任せられ又は法律により議員たることを得さる職務任せられたるときは退職者とす 第77衆議院議員にして選舉法に記載したる被選の資格を失ひたるときは退職者とす 第78条 衆議院において議員の資格に付異議生したるときは特に委員設け時日期しこれを審査せしめその報吿待てこれを議決すへし 第79条 裁判所において当選訴訟裁判手続為したるものは衆議院において同1事件に付審査することを得す 第80条 議員資格なきこと証明せらるるに至るまては議院において位列及発言を失はす但し自身資格審査関る会議に対して弁明することを得るもその表決に預かることを得す 第十六章 第81条議院議長1週間超えさる議員請暇許可することを得その1週間超ゆるものは議院においてこれを許可期限なきものはこれを許可することを得す82条 各議院議員は正当の理由をもって議長届出すして会議又は委員会欠席することを得す83衆議院議員辞職許可することを得 第84条 何等事由に拘らす衆議院議員欠員生したるときは議長より内務大臣通牒補欠選挙求むへし 第十七章85条 各議院開会中その紀律保持せむか為内部警察此の法律及各議院において定むる所の規則に従ひ議長これを施行す 第86条 各議院において要する所の警察官吏は政府これを派出議長指揮を受けしむ 第87条 会議中議員此の法律若は議事規則に違ひその他議場秩序紊るときは議長はこれを警戒し又は制止し又は発言取消さしむ命に従はさるときは議長当日会議終るまて発言禁止し又は議場の外に退去せしむることを得 第88条 議場騒擾にして整理し難きときは議長当日会議中止し又はこれを閉つることを得 第89傍聴人議場妨害為す者あるときは議長はこれを退場せしめ必要な場合においてはこれを警察官庁に引渡さしむることを得 傍聴席騒擾なるときは議長総て傍聴人退場せしむることを得 第90議場秩序紊る者あるときは国務大臣政府委員議員議長注意を喚起することを得 第91条 各議院において皇室対し不敬言語論説を為すことを得す92条 各議院において無体の語を用いることを得す他人身上に渉り言論することを得す93議院又は委員会において誹毀侮辱被りたる議員はこれを議院訴へ処分求むへし私に相報復することを得す 第十八章 第94条 各議院はその議員対し懲罰有す95条議院において懲罰事犯審査する為に懲罰委員設く 懲罰事犯あるときは議長先つこれを委員付し審査せしめ議院の議を経てこれを宣吿す 各委員会又は各部において懲罰事犯あるときは委員長又は部長はこれを議長報吿し処分求むへし 第96条 懲罰は左の如し 1 公開した議場において譴責す 2 公開した議場において適当の謝辞表せしむ 3 一定の時間出席停止す 4 除名 衆議院において除名出席議員3分の2上の多数をもってこれを決すへし 第97衆議院除名議員再選当る者を拒むことを得す98議員30人上の賛成をもって懲罰動議為すことを得 懲罰動議事犯ありし後3日以内にこれを為すへし 第99議員当の理由なくして勅諭指定した期日1週間内に召集に応せさるにより又は正当の理由なくして会議又は委員会欠席するにより若は請暇期限を過きたるにより議長より特に招状発しその招状受けたる後1週間内に故なく出席さる者貴族院においてはその出席停止し上奏して勅裁を請ふへく衆議院においてはこれを除名すへし

※この「条文の現代語訳」の解説は、「議院法」の解説の一部です。
「条文の現代語訳」を含む「議院法」の記事については、「議院法」の概要を参照ください。

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