第十七章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 18:50 UTC 版)
処罰の系列は、指揮系列と同じである。各隊内で小ブル、ルンプロ思想と斗争せよ。 処罰の実施は、出来る限り隊内で解決し、上級機関の承認を得て行う。不服のあるばあい、上級機関に提訴することができる。 処罰は、ある種の政治責任であり、処罰されたら革命から逃亡するという思想と日々、闘え。 逆に処罰は、反革命に転じた場合を除いて絶えず党に復帰するべく、党を支持する層として、党の成熟度に応じた政治指ドを行え。 処罰は、三段階ある。イ、自己点検・自己総括 ロ、権利停止 ハ、除名 (除名においては、死、党外放逐がある。他は、格下げ処分を行う。イ、ロにおいては軍内教育、除隊処分、他機関での教育を行う) 処罰は、事件の起こり次第、速やかに規律に照らして行う。上級の政治指ドや路線に責任を転稼し曖昧にすることは厳禁。 それ自身も処罰の対象。 再び正規の隊員として採用する場合は、隊内で資格審査をし、上級機関に承認をうること
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