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条文の解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 14:03 UTC 版)

敵国条項」の記事における「条文の解説」の解説

憲章第2章では主権平等原則うたっており、第53条含まれている憲章8章では地域的取極について書かれている第53条第1項前段では地域安全保障機構強制行動武力制裁対し国際連合安全保障理事会安保理)の許可取り付けることが必要であるとしている。しかし、第53条第1項後段安保理許可例外規定)は、「第二次世界大戦中連合国敵国だった国」が、戦争により確定した事項無効に、または排除した場合国際連合加盟国地域安全保障機構安保理許可がなくとも、当該国に対して軍事的制裁課すことが容認され、この行為制止できないとしている。また敵国侵略政策再現備え地域的取極なされている場合も、安保理許可がなくとも敵国に対して制裁軍事的若しくは経済的な憲章第7章定義)を課すことができる。 第107条(連合国敵国対す加盟国行動例外規定)は、第106とともに過渡的安全保障」を定めた憲章17章構成している。第107条は旧敵国行動に対して責任を負う政府戦争後過渡的間の間行った措置休戦降伏占領などの戦後措置)は、憲章によって無効化されないというものである。 第77条は信託統治に関する条文であるが、その対象として「第二次世界戦争結果として敵国から分離される地域」が挙げられている。「旧敵国」に対す扱い条文ではないが、「敵国」の語が言及されているために「敵国条項」の一部として扱われている。 第53条2項では「本項用い敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章いずれか署名国の敵国であった国に適用される」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。また107条の「責任を負う政府」についても同様である。しかしこれらはアメリカ合衆国・イギリス・フランス・ソビエト連邦継承国ロシア連邦)・中華民国継承国中華人民共和国)を含む51原加盟国すなわち第二次世界大戦における連合国を指すとする説が有力である。第107条の過渡的期間も明示されておらず、過渡的期間が「責任を負う政府」からの申し立てが無い限り永久的に続くという解釈存在する。 これらの条文は、敵国敵国でなくなる状態について言及しておらず、その措置についてもなんら制限定義していない。このため「旧敵国永久に無法者宣言する効果」があるとされ、旧敵国との紛争については「平和的に解決する義務すら負わされていない」と指摘されている。

※この「条文の解説」の解説は、「敵国条項」の解説の一部です。
「条文の解説」を含む「敵国条項」の記事については、「敵国条項」の概要を参照ください。

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