元和令の条文とは? わかりやすく解説

元和令の条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 20:15 UTC 版)

武家諸法度」の記事における「元和令の条文」の解説

文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムヘキ事。 群飲佚游ヲ制スヘキ事。 法度ヲ背ク輩、国々ニ隠シ置クヘカラサル事。 国々大名小名并ヒニ諸給人ハ、各々相抱ウルノ士卒反逆ヲナシ殺害 ノ告有ラバ、速ヤカニ追出スヘキ事。 自今以後国人ノ外、他国ノ者ヲ交置スヘカラサル事。 諸国居城修補ヲナスト雖、必ス言上スヘシ。況ンヤ新儀構営堅ク停 止セシムル事。 隣国ノ於テ新儀ヲ企テ徒党ヲ結フ者之バ、早速ニ言上致スヘキ事。 私ニ婚姻を締フヘカラサル事。 諸大名参勤作法ノ事。 衣装ノ品、混雑スヘカラサル事。 雑人、恣ニ乗輿スヘカラサル事。 諸国ノ諸侍、倹約ヲ用イラルヘキ事。 国主政務ノ器用ヲ撰フヘキ事。

※この「元和令の条文」の解説は、「武家諸法度」の解説の一部です。
「元和令の条文」を含む「武家諸法度」の記事については、「武家諸法度」の概要を参照ください。

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