参照条文とは? わかりやすく解説

参照条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 07:53 UTC 版)

宗教法人オウム真理教解散命令事件」の記事における「参照条文」の解説

日本国憲法 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない宗教法人法宗教団体の定義第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教教義をひろめ、儀式行事行い、及び信者教化育成することを主たる目的とする左に掲げ団体をいう。1礼拝施設備え神社、寺院教会修道院その他これらに類する団体 2前号掲げ団体包括する教派宗派教団教会修道会司教区その他これらに類する団体清算人) 第49宗教法人解散合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則別段定めがある場合及び解散際し代表役員又はその代務以外の者を清算人選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。2前項規定により清算人となる者がないとき、又は清算人欠けたため損害生ずおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官請求により又は職権で、清算人選任することができる。 (残余財産処分) 第50条1 解散した宗教法人残余財産処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散場合を除くほか、規則定めところによる。 2 前項場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産処分することができる。 3 前二項規定により処分されない財産は、国庫帰属する。 (裁判所による監督) 第51条1 宗教法人解散及び清算は、裁判所監督属する。2 裁判所は、職権で、いつでも前項監督必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第一項の監督必要な調査をさせるため、検査役選任することができる。 4 第49条の6の規定は、前項規定により裁判所検査役選任した場合準用する。この場合において、同条中「清算人当該宗教法人規則当該宗教法人財産状況及び役員職務執行状況監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。5 宗教法人解散及び清算監督する裁判所は、所轄庁に対し意見求め、又は調査嘱託することができる。 6 前項規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所対し意見述べることができる。 (解散命令第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官請求により又は職権で、その解散命ずることができる。 一法令に違反して著しく公共の福祉害する明らかに認められる行為をしたこと。 二第2条規定する宗教団体目的著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/15 14:34 UTC 版)

機関委任事務」の記事における「参照条文」の解説

地方自治法地方分権一括法による改正前) 普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣指揮監督を受ける。(150条) 都道府県知事は、その管理属す行政庁又は市町村長権限属する国又は当該都道府県事務につき、その処分成規違反し、又は権限犯す認めるときは、その処分取り消し、又は停止することができる。(1511項) 国家行政組織法(同) 各大臣は、主任事務について、地方自治法昭和二十二法律第六十七号)第百五十条の規定により、地方公共団体の長のなす国の行政事務関し、その長を指揮監督することができる。(151項)

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:03 UTC 版)

既存不適格」の記事における「参照条文」の解説

建築基準法第3条2項建築済み等の建築物には新たな規制適用しない不遡及原則) 同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築大規模修繕等を行う際には、規制適合するようにすること) 同 第86条の7(第3条第3項緩和規定) 同 第87条第3項

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 08:34 UTC 版)

和光大事件」の記事における「参照条文」の解説

刑事訴訟法2122項 左の各号一に当たる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供した思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服顕著な証跡があるとき。 四 誰何され逃走しようとするとき。 213現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 220検察官検察事務官又は司法警察職員は、(中略現行犯人逮捕する場合において必要があるときは左の処分をすることができる。(以下略一 人住居又は人の看守する邸宅建造物若しくは船舶内に入り被疑者捜索をすること。 二 逮捕現場で差押捜索又は検証を行うこと。

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