参照条文
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「宗教法人オウム真理教解散命令事件」の記事における「参照条文」の解説
日本国憲法 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 宗教法人法 (宗教団体の定義) 第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。1礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 2前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体 (清算人) 第49条 宗教法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、規則に別段の定めがある場合及び解散に際し代表役員又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員又はその代務者が清算人となる。2前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (残余財産の処分) 第50条1 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。 2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 (裁判所による監督) 第51条1 宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 第49条の6の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。5 宗教法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 6 前項に規定する所轄庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (解散命令) 第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 一法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。 二第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
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地方自治法(地方分権一括法による改正前) 普通地方公共団体の長が国の機関として処理する行政事務については、普通地方公共団体の長は、都道府県にあつては主務大臣、市町村にあつては都道府県知事及び主務大臣の指揮監督を受ける。(150条) 都道府県知事は、その管理に属する行政庁又は市町村長の権限に属する国又は当該都道府県の事務につき、その処分が成規に違反し、又は権限を犯すと認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。(151条1項) 国家行政組織法(同) 各大臣は、主任の事務について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十条の規定により、地方公共団体の長のなす国の行政事務に関し、その長を指揮監督することができる。(15条1項)
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建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則) 同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するようにすること) 同 第86条の7(第3条第3項の緩和規定) 同 第87条第3項
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 08:34 UTC 版)
刑事訴訟法212条2項 左の各号の一に当たる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、(中略)現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは左の処分をすることができる。(以下略)一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証を行うこと。
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