六法全書とは? わかりやすく解説

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ろっぽう‐ぜんしょ〔ロクパフ‐〕【六法全書】

読み方:ろっぽうぜんしょ

六法1中心に基本的な法令収録している書。


六法

(六法全書 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/22 15:03 UTC 版)

六法(ろっぽう)とは、

日本法の強い影響を受けている中華民国台湾)および大韓民国においても同様の意味で用いられているが、台湾では民商統一主義が採用されており、商法に相当する内容が民法に組み込まれていることもあり、商法ではなく行政法が含まれる。

語の由来

「六法」という語は、箕作麟祥が、フランス法を邦訳した書籍である『仏蘭西法律書』(1874年)の中で、ナポレオン五法典民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典および治罪法典)と呼ばれるナポレオン諸法典 (Codes napoléoniens) に憲法を加えた用語として使用したことに由来すると考えられている。本来、これらの中に行政法典が加わるはずだったが、当時は完成しておらず、これらは六法にとどまった。

6つの法典

六法は、6つの法典という意味において、次に掲げる6つの法典のことで、これを形式的意義という。

  • 日本国憲法(昭和21年憲法)(旧大日本帝国憲法〈明治22年憲法〉)
  • 民法(明治29年法律第89号)
  • 商法(明治32年法律第48号)
  • 刑法(明治40年法律第45号)(旧刑法〈明治13年太政官布告第36号〉)
  • 民事訴訟法(平成8年法律第109号)(旧民事訴訟法〈明治23年法律第29号〉)
  • 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(旧治罪法〈明治13年太政官布告第37号〉、旧々刑事訴訟法〈明治23年法律第96号〉、旧刑事訴訟法〈大正11年法律第75号〉)

なお、日本国憲法以外の5つの法典の所管官庁は法務省である[1]

6つの法分野

六法は、6つの法典に対応する6つの法分野という意味において、次に掲げる6つの法分野のことで、これを実質的意義という。

2021年現在の司法試験においては、当該6分野に加えて行政法が必須科目となっており、これらを併せて「七法」と呼ぶことがある。

法令集

6つの法典との意味から転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」と呼び、さらにこれを略して「六法」と呼ぶ。なお、現在では有斐閣のみが『六法全書』と題する法令集を毎年発行している[いつ?]ため、単に「六法全書」と呼ぶときは、これを指すことも多い。

また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍もその分野に合わせた六法の名称で呼ばれる場合がある(『金融六法』や『福祉六法』など)。この場合には、6という数に特に意味があるわけではなく、主要法令集という意味でこの語が使われているに過ぎない。

6つの法律

なお、「○○六法」という複合語の一部として、郵政民営化関連六法[注 1]社会福祉六法[注 2]のように、関連する法律を6つ数え上げて、「六法」と呼ぶ場合もある。

同様に、二法[注 3]、三法[注 4]、四法[注 5]、五法[注 6]などと称する例もある。

脚注

注釈

  1. ^ 郵政民営化法日本郵政株式会社法郵便事業株式会社法郵便局株式会社法独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
  2. ^ 児童福祉法身体障害者福祉法生活保護法知的障害者福祉法老人福祉法母子及び父子並びに寡婦福祉法
  3. ^ 例えば教育二法など。
  4. ^ 例えば電源三法工場三法電波三法景観緑三法メディア規制三法海上交通三法武力攻撃事態対処関連三法労働三法、歯科三法(歯科医師法歯科衛生士法歯科技工士法)、救済三法(国家賠償法行政不服審査法行政事件訴訟法)、福祉三法(生活保護法児童福祉法母子及び父子並びに寡婦福祉法)、組織的犯罪対策三法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通信傍受法)、刑事訴訟法の一部を改正する法律)など。
  5. ^ 例えば薬物四法(麻薬及び向精神薬取締法大麻取締法覚醒剤取締法あへん法)、工業所有権四法(特許法実用新案法意匠法商標法)など。
  6. ^ 例えば個人情報保護法関連五法、麻薬五法(麻薬及び向精神薬取締法大麻取締法あへん法覚醒剤取締法国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法))など。

出典

  1. ^ 法務省所管の法律に掲載あり。

関連項目

外部リンク


六法全書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 09:58 UTC 版)

末川博」の記事における「六法全書」の解説

末川極めて大きな社会的業績としては現在の六法全書の形を作り上げたことが挙げられる末川が六法全書を刊行する以前にも六法全書という名の付いた法規集が有斐閣などから刊行されていたが、それらは非常に高価で、さらに民法商法などに分冊された形式であった1927年昭和2年)、末川旧来の不便な六法改善するため、事項索引および参照条文付き法文集の発行考え岩波茂雄にその考え打ち明けた岩波茂雄その六法を岩波文庫中に収録することを考えていたが、当時岩波宅に寄宿していた東京地裁判事安倍恕(貴族院議員学習院長文部大臣務めた安倍能成の弟)の実務家として助言受けて、六法全書としての刊行応諾した。 現在と異なり参考とするべき六法がなかったため、事項索引および参照条文作成作業には2年費やした。この作成作業には末川本人のほか末川研究室より門下生谷口知平亀井秀夫、石本雅夫が、実務家(いずれも裁判官)からは山口友吉山崎一郎、大江保直、安倍恕が従事した末川創意工夫凝らした六法全書は一世を風靡し岩波茂雄このような六法売れるかと不安であったにも関わらず取次店から当時としては異例7000部の注文があり、末川岩波驚愕したと言われている。岩波版六法全書の発刊により旧来の不便な六法淘汰され有斐閣社長であった四郎六法発行取りやめることを決定した

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「六法全書」を含む「末川博」の記事については、「末川博」の概要を参照ください。

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