ほう‐てん〔ハフ‐〕【法典】
法典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/26 15:41 UTC 版)
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法典(ほうてん、羅: codex、英: code、独: Gesetzbuch)とは、体系的に編成された成文法の集成。伝統的には、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く規律する大規模なものを指すのが通常であったが、ある法域全体の又はそのうちの特定の法分野についての公式の法令集が「法典」と呼ばれることもある。また、その法的性質は、必ずしも法律とは限らない。
概要
法典の整備は、国家にとっては、その権力と法秩序の根源を明確化してその正統性を強化するとともに、国内で不統一であった法体系を明確化して法律の安定化を促し、裁判官による
こうした法典は古くは古代バビロニアの「ハンムラビ法典」、古代ローマの「十二表法」、東ローマ帝国の「ローマ法大全」、神聖ローマ帝国の「カロリーナ刑事法典(カール法典)」、フランス帝国の「ナポレオン法典」などがあり、東アジアの律令法も一種の法典であると言えるが、近代法に則った法典整備が行われるのは、19世紀以後の事である。これを特に「法典化」と呼ぶ。
この動きは現代においては、従来、
関連項目
法典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 06:37 UTC 版)
この時代は人類最古級の法律文書が次々と現れる時代でもある。既にシュメール時代にもウル・ナンム法典などが存在したが、イシン・ラルサ時代の法典はシュメールの伝統を継承しつつ作成されたものと考えられ、この時代が単に戦乱と無秩序のみの時代であったわけではないことがわかる。 イシンのリピト・イシュタル法典、エシュヌンナのエシュヌンナ法典、そして何よりもバビロンのハンムラビ法典などが次々と編纂された。ただし、これらが実際に運用された法律であると考えるには体系性がないことが知られており、法律というよりは「判例集」「法規集」のような性質を持っていたともいわれる。実際にこれらの法典を用いて行われた裁判の記録などは発見されていない。
※この「法典」の解説は、「イシン・ラルサ時代」の解説の一部です。
「法典」を含む「イシン・ラルサ時代」の記事については、「イシン・ラルサ時代」の概要を参照ください。
「法典」の例文・使い方・用例・文例
- 法典.
- 現行法典
- 法典を制定する
- 法典制定
- 修正法典
- 法典などの規約または規則に編成する
- すべてに適用される唯一の法典
- ドラコンまたは彼の過酷な法典の、あるいは、ドラコンまたは彼の過酷な法典に関する
- 権威があると認められた教義または法典の、権威があると認められた教義または法典に関する、あるいは、権威があると認められた教義または法典に特徴的な
- 古代ローマの法典
- サリ支族フランクス族と他のドイツの種族の法典
- 犯罪とそれに対する刑罰を扱う法典
- 州または国によって採用された法典
- 法典
- 犯罪とそれに対する刑罰を決める法典
- 米国の恒久法の事項よる整理、統合と法典化
- 州や国家が取締のために制定した法典
- 国家間の関係を支配する法典
- (通常、戦争または国内危機に際して)軍によって課される民事に対する法典
法典と同じ種類の言葉
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