法典の難解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
新奇の用語、直訳調の文体で普通の日本人には理解困難(元田、小畑、富井) 国民の多数に不利になる立法は不当(福澤)分からなければ専門家に聞けばよい(磯部) モー一つ文字が六つかしいから分るやうにして呉れと云ふ御注文である。…どうして一般の人は療治をして居るかと云ふに各大切なる生命を御医者と云ふ専門家に任せて居るではござりませんか。…医者のことが分らぬものは医者に聞けば宜しい。財産が危うければ財産の危くならぬやうに、法律専門家に治療を頼むが宜い。自分で法律が分ったならば世の中に法律家は無い訳である。 — 磯部四郎「新法制定ノ沿革ヲ述ブ」1891年(明治24年) 元来此一般の人民が…裁判官と雖も能く此法典が分るでありませうか、私共は分らぬことが屡々(しばしば)あるのです、其時は原書と比べて原書に想像を及ぼしてアー、成程あのことを云ふ積であるのかと云ふことで漸く分る…同じことを云ふにも無効とか取消とか錯除とか…実に誤解を来し易いと私は思ひます。 — 富井政章、貴族院演説
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