法典の難解とは? わかりやすく解説

法典の難解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「法典の難解」の解説

新奇の用語、直訳調の文体で普通の日本人には理解困難(元田小畑富井国民多数不利になる立法不当福澤)分からなければ専門家聞けばよい(磯部モー一つ文字六つかしいから分るやうにして呉れと云ふ御注文である。…どうして一般の人は療治をして居るかと云ふに各大切な生命を御医者と云ふ専門家任せて居るではござりませんか。…医者のことが分らぬものは医者聞けば宜しい。財産が危うければ財産の危くならぬやうに、法律専門家治療を頼むが宜い。自分法律が分ったならば世の中法律家は無い訳である。 — 磯部四郎新法制定沿革ヲ述ブ」1891年明治24年元来一般人民が…裁判官と雖も能く法典分るでありませうか、私共は分らぬことが屡々(しばしば)あるのです、其時は原書比べて原書想像及ぼしてアー、成程あのことを云ふ積であるのかと云ふことで漸く分る…同じことを云ふにも無効とか取消とか錯除とか…実に誤解来し易いと私は思ひます。 — 富井政章貴族院演説

※この「法典の難解」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「法典の難解」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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