法典の編纂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/01 04:41 UTC 版)
町奉行所に与力として勤めていた時期、奉行の大岡忠相に命ぜられて『享保度法律類寄(きょうほうどほうりつるいよせ)』や、『撰要類集(せんようるいじゅう)』(『享保撰要類集』)の編纂を行っている。 『享保度法律類寄』は、仕置(処罰)の軽重を分類整理・要約したものを側に置くことを望んだ徳川吉宗の要請で作成されることになったもので、大岡が分類したものを、評定所一座が評議し、吉宗に提出するという運びになった。しかし、忠相が多忙だったため、政形と加藤枝直の2人が分類作業をすることになり、大岡家用人の小林勘蔵とともに、『六諭衍義(りくゆえんぎ)』を参考にして仕置例の要約と類別を行うよう命じられた。『六諭衍義』の様式がよく分からなかったため、加藤が『六諭衍義』を俗語体に直した上で作業に取りかかることとなったが、政形は『六諭衍義』についての知識がなかったので実際は加藤1人が作成した後、上坂と加藤2人の名前で提出した。評定所一座は文末に博奕、酒狂い、引負(ひきおい)金の仕置に関する内容を補足したのみで特に訂正はせず、享保9年(1724年)6月15日に同書は吉宗に提出され、その意に叶ったため、大岡・加藤・政形の3名に褒美が与えられた。 翌10年(1725年)に、政形は忠相の命を受けて『撰要類集』の編纂に携わる。御仕置関係の定書、諸書付、窺書、町奉行所関係書類、由緒書などから重要なものを選び、同年9月に、全9冊を完成させた。これには大岡が町奉行・評定所・地方御用掛の職務遂行の際に作成した法令や受け取った法令もまとめられており、増補作業は元文元年(1736年)8月に大岡が寺社奉行に転任した後も町奉行所で続けられた。
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