法典の編纂とは? わかりやすく解説

法典の編纂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/01 04:41 UTC 版)

上坂政形」の記事における「法典の編纂」の解説

町奉行所与力として勤めていた時期奉行大岡忠相に命ぜられて『享保法律類寄(きょうほうほうりつるいよせ)』や、『撰要類集せんようるいじゅう)』(『享保撰要類集』)の編纂行っている。 『享保法律類寄』は、仕置処罰)の軽重分類整理要約したものを側に置くことを望んだ徳川吉宗要請作成されることになったもので、大岡分類したものを、評定所一座評議し吉宗提出するという運びになった。しかし、忠相が多忙だったため、政形と加藤枝直2人分類作業をすることになり、大岡家用人小林とともに、『六諭衍義りくゆえんぎ)』を参考にして仕置例の要約類別を行うよう命じられた。『六諭衍義』の様式がよく分からなかったため、加藤が『六諭衍義』を俗語体に直した上で作業取りかかることとなったが、政形は『六諭衍義』についての知識がなかったので実際加藤1人作成した後、上坂加藤2人の名前で提出した評定所一座文末博奕酒狂い引負ひきおい)金の仕置に関する内容補足したのみで特に訂正はせず、享保9年1724年6月15日同書吉宗提出され、その意に叶ったため、大岡加藤・政形の3名に褒美与えられた。 翌10年1725年)に、政形は忠相の命を受けて撰要類集』の編纂携わる御仕置関係の定書諸書付、窺書町奉行所関係書類由緒書などから重要なものを選び同年9月に、全9冊を完成させた。これには大岡が町奉行評定所地方御用掛の職務遂行の際に作成した法令受け取った法令もまとめられており、増補作業元文元年1736年8月大岡寺社奉行転任した後も町奉行所続けられた。

※この「法典の編纂」の解説は、「上坂政形」の解説の一部です。
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