法体系上の地位とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 法体系上の地位の意味・解説 

法体系上の地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 07:16 UTC 版)

航空管制官」の記事における「法体系上の地位」の解説

航空法では、航空交通安全に係る操縦士要求に基づく管制業務上の指示承認及び許可は、国土交通大臣の行う法律事項航空法94条ないし99条)として定められている。なお、航空法96条では「航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制圏においては国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通確保考慮して離陸若しくは着陸順序時機若しくは方法又は飛行方法について与え指示に従って航行しなければならない」と規定してあり、条文上は「大臣が行なう法律事項であって航空管制官」が直接行なうとは規定していないし、航空法にも「航空管制官」という言葉はない。 航空法施行規則240条において「国土交通大臣権限次に掲げるものは、地方航空局長に行なわせる」として、同条第33号において「法第96条第1項及び第2項規定による指示並びに同条第3項規定による連絡に関する業務飛行場管制業務ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務係るもの」、また同施行規則242条の2において「国土交通大臣権限次に掲げるものは、航空交通管制部長に行なわせる」として、同条第6号において「法第96条第1項規定による指示及び同条第3項規定による連絡に関する業務進入管制業務係るもの」の規定により国土交通大臣権限地方航空局並びに航空交通管制部長に職権委任している。 更に、地方航空局組織規則第55条第1項には「管制部に、航空管制官(…)を置く」とし、同条第2項は「航空管制官は、次に掲げ事務つかさどる」と規定してあり、具体的には、 第1号 飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に関すること 第2号 航空法95条ただし書規定による許可に関すること 第3号 航空路管制業務行なう機関航空機との航空交通管制及び航空機位置情報に関する連絡に関すること(航空路管制業務行なう機関又は航空機からの要請により行なうものに限る) 第4号 進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る) 第5号 航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る) という規定により、条文初めて「航空管制官」と航空管制官が行なうべき具体所掌事務規定されている(航空路管制業務については、「航空交通管制部組織規則第7条参照)。航空自衛隊海上自衛隊陸上自衛隊が行航空管制業務は、航空法137条の規定基づいて国土交通大臣から防衛大臣職権委任が行われているものである

※この「法体系上の地位」の解説は、「航空管制官」の解説の一部です。
「法体系上の地位」を含む「航空管制官」の記事については、「航空管制官」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法体系上の地位」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法体系上の地位」の関連用語

法体系上の地位のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法体系上の地位のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの航空管制官 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS