法体系
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 08:49 UTC 版)
「朝鮮民主主義人民共和国の政治」の記事における「法体系」の解説
ウィキソースにen:Constitution of North Koreaの原文があります。 共和国創建と同時に施行された朝鮮民主主義人民共和国憲法は1972年(主体61年)に全部改正されて共和国社会主義憲法となり、さらに26年を経た1998年(主体87年)9月の最高人民会議代議員会議で全部改正、その後も度々修正が行われている。現行憲法はドイツの大陸法に基づき、日本の法理論の影響を受けているとされる[要出典]。 共和国社会主義憲法の条文を精読すると、西側先進国の進んだ政治・人権体系を取り入れながら、それを如何にしてソ連型社会主義ないしはスターリン主義体制に適用していくかという点を重視して条文が組み立てられていることが分かる。これは、共和国憲法が模範とし社会主義憲法制定の時にも有効だった旧ソ連のスターリン憲法が、民主主義の発展と国民の幅広い権利の擁護を明記していたことに由来する。 「スターリニズム#「スターリニズム」の組織論」および「ヨシフ・スターリン#スターリン憲法」も参照 ただし、共和国社会主義憲法は後の十大原則制定の際にそれよりも下と位置付けられたため、現在は朝鮮労働党規約が党、社会主義憲法が共和国政府のそれぞれ実務的な体系の基本を定めた上で、十大原則が最高法規である社会主義憲法を上回る国家全人民の最高規範とされている。 詳細は「党の唯一思想体系確立の10大原則#現行条文」および「主体思想#主体思想の変容期」を参照
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