公法
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公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。
公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある[要出典]。さらには、国際法を公法に含める場合もある。
より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。
最広義では、環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある[要出典] 。
歴史
公法と私法の峻別は、ローマ法に溯るが、そこでは利益関心理論 (Interessentheorie) がとられていた。つまり、公法(ius publicum)は公の利益関心のためにあり、私法(ius privatum)は私人の利益関心のために存在する。国家反逆などの公益侵害にかかわるのが公法であり、債権法などのほか私人に対する殺人や窃盗など、私人間の争いにかかわるのが私法であった[注釈 1]。このことを表現したウルピアーヌスの「publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem」という法諺は有名である。
19世紀になり、公共性を保持し続ける「国家」と経済的利益を交換し合う「社会」が分離したため、国家は社会を公権力により規律するというモデルが成立した。その結果、公法とは国家と市民の上下関係を規律するものであり、私法は市民同士の対等な関係を規律するという、いわゆる従属理論 (Subordinationstheorie) が支配的となった。この影響を受けて、日本では、「国家と国民の関係に関わる法、または行政のあり方を規定する法の総称」などと定義されることもあるようである。
しかし、行政契約などの形で、国家が経済活動に広く関わるようになると、このような分類は適切でなくなった。ドイツにおいては、従属理論が修正されて帰属理論 (Zuordnungstheorie) が有力となった。また、日本では、塩野宏の公法・私法二元論否定説により、単純な公法・私法の分類に反対する学説が有力となった。
公法関係
公法の規律を受ける行政主体と私人との関係をいう。その内容である権利・義務を公権・公義務という。
脚注
注釈
- ^ このような背景から、フランスでは今日も刑法は私法に分類されている。
関連項目
外部リンク
公法
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公法は市民もしくは私人と公法人との間の、または2つの公法人の間の関係を規律する。例えば、租税を決定する法律は常に公法の一部であり、連邦(ブント)の公権力当局と州(ラント)の公権力当局との関係もそうである。 公法は原則としていわゆる「上命下服関係」 (Über-Unterordnungs-Verhältnis) に基礎を置く。これは、公権力当局は、市民の同意なくして、なされるべきことは何かを定義することができるというものである(例えば、当局は市民に、その賛同を得なくとも、租税を支払うよう命ずる)。その代わり、当局は法律を遵守しなければならず、法律による授権があってはじめて、命令をすることができる。市民が当局の行為が違法であると考えるときは、裁判所に訴訟を提起することが認められている。
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公法
「公法」の例文・使い方・用例・文例
- 万国公法
- 公法学者
- 万国公法、国際公法
- 先方は国際公法を楯にとって論じた
- 海事に関する公法
- 海上戦時公法という,戦時における海事に関する国際公法
- 海上平時公法という,平和時における海事に関する国際公法
- 公法上の法律関係を発生させるための,国家と私人との契約
- 公法上の法律関係に関する訴訟事件
- 公法上の法律関係における訴訟事件に関する訴訟
- 公法の分野で認められる権利
- 公法の支配を受ける水
- 国際公法という法律
- 恩赦によって公法上の資格や権利を回復させる
- 公法上で,国や公共団体のもつ行政事務上の範囲
公法と同じ種類の言葉
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