公法と私法とは? わかりやすく解説

公法と私法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)

ローマ法」の記事における「公法と私法」の解説

公法ローマ国家利益保護するに対して私法個人保護すべきものであるローマ法においては私法には、身分法財産法民法及び刑法含まれ訴訟私的な手続であった犯罪私的なのだったのである国家訴追するような最も重大なものは除く)。公法私法中でもローマ国家に密接に関わり得るような領域のものだけを含んでいた。ローマは、その勢力の拡大と共にローマ市民外国人法的紛争対応する必要が生じ、そのため私法中心に法学発展していった。そこでは、ローマ市民であると、外国人であるとを問わずお互いに対等な立場にある個人意思出発点とした抽象的な法理論発展した近代法特徴とされる故意責任過失責任区別なされたのも古代ローマ遡ることができる。 公法遵守義務づけられた法的規制表現するためにも用いられた。今日では強行規範呼ばれる。これらは、当事者間合意変更した排除したりすることができない規制である。変更できる規制は、今日では任意規範呼ばれ当事者が何かを共有し、かつ対立してない場合用いられるこのような区別なされるのも個人意思中心に法体系をつくるローマ法理論に基づくのである

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公法と私法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「公法と私法」の解説

大まかに分類すると、公法とは、国家市民との関係を規律する法をいい、私法とは、私人間の関係を規律する法をいう。具体的には、憲法や行政法前者典型であり、民法商法後者典型とされるこのような区別は、国家立場市民立場区別されていることを前提したものであるが、英米法では伝統的にこのような区別はされていないまた、区別基準についても様々な考えがあり、日本においても、問題となる法律関係訴訟争われ場合に、行政事件訴訟法対象となるか民事訴訟法対象となるかという意味でしか区別の意味がないとの指摘もされている。一方で、法の渉外的な適用範囲に関する議論においては両者区別重要性指摘されてもいる。 また、取引関係に国家介入することを予定した経済法中心に、公法と私法の中間領域認められる法分野発達しており、両者区別専ら理念型的な区別ともいいうる。

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