アメリカ法の体系とは? わかりやすく解説

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アメリカ法の体系

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「アメリカ法の体系」の解説

アメリカ法理解するにあたっては、大陸法の国で当然とされている前提そもそも異なる点に留意する必要がある大陸法では、公法と私法区別されているが、アメリカ法では、そのような区別をするという発想そもそもない。もちろん講学上の概念としては存在するのであるが、あくまで便宜上のものであるとされている。刑事法民事法区別手続法実体法区別についても、全く同様のことがいえる。 また、アメリカ法において、制定法という場合、それらは単に無秩序な法律集合体であり、第一次法源である判例を補うものにすぎないとされており、これは制定法主義をとる大陸法において、判例制定法すき間にあたる部分補充する機能有するものとされていることと全く正反対理解なされている。したがってアメリカ制定法解釈するにあたっては、その条文読んだだけでは理解できない暗黙前提となる判例存在する可能性がある。 例えば、アメリカ法には、日本でいう民法Civil law)という概念存在しない民事法典(Civil code)という概念存在するが、それは契約法典、不法行為法典、財産法典という雑多な制定法集まりにすぎず、体系性をもった「法」(Lawといえるのは、その法域、つまりほとんどの場合にはその州の裁判が行われることによって日々変化する判例法である。そして、日本でいう民法にあたるその判例法には、不法行為法懲罰的損害賠償認められているように刑法と同じ制裁としての機能有しており、刑事法理論的に峻別されていない同様に商法とも区別されておらず、商事法典は存在するが、商法存在しない。さらに、合衆国には、行政裁判所存在せず通常裁判所の法に従うのが当然とされており、公法と私法区別する実益全くない加えて合衆国には、民法実現するための手としての民事訴訟法刑法実現する手段としての刑事訴訟法という発想存在せず裁判所および裁判所における手続法の中の民事編、刑事編という規定のされ方がされているのである

※この「アメリカ法の体系」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「アメリカ法の体系」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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