刑法の法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/23 05:38 UTC 版)
刑法は、犯罪と刑罰の内容を定め、国の刑罰権が発生する条件を明らかにするものとして、実体法に分類される。これに対し、刑法に規定された犯罪が行われたときに、実際にどのように捜査・裁判(公判)を遂行すべきかを規定するのは、主に刑事訴訟法である。さらに、実際に刑罰を執行する方法について定めるのは、犯罪者処遇法(行刑法)である。これらの法分野を総称して「刑事法」というが、刑法は刑事法の中心的な法として位置づけられる。 また、法体系を公法と私法に二分した場合、日本においては公法に属するものと解されている。
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