刑法の法的性質とは? わかりやすく解説

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刑法の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/23 05:38 UTC 版)

刑法」の記事における「刑法の法的性質」の解説

刑法は、犯罪と刑罰内容定め、国の刑罰権発生する条件明らかにするものとして、実体法分類される。これに対し刑法規定され犯罪が行われたときに、実際にどのように捜査・裁判公判)を遂行すべきかを規定するのは、主に刑事訴訟法である。さらに、実際に刑罰執行する方法について定めるのは、犯罪者処遇法(行刑法)である。これらの法分野総称して刑事法」というが、刑法刑事法中心的な法として位置づけられる。 また、法体系公法と私法二分した場合日本においては公法属するものと解されている。

※この「刑法の法的性質」の解説は、「刑法」の解説の一部です。
「刑法の法的性質」を含む「刑法」の記事については、「刑法」の概要を参照ください。

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