刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正
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「危険運転致死傷罪」の記事における「刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正」の解説
2001年(平成13年)11月28日、前述の署名運動の結果、危険運転致死傷罪を新設する刑法改正案が国会で可決され、「平成13年12月5日法律第138号」として成立し、刑法に導入されることとなった。公布の日から起算して20日を経過した日、すなわち同年12月25日に施行された。この結果、法定刑は致傷に対して10年以下の懲役、致死に対しては1年以上の有期懲役(最高15年、併合加重の場合は最高20年)となった(後に上限引き上げ)。 これに合わせて、軽微な事件への救済として、自動車の運転による業務上過失致傷に対しては、刑の裁量的免除を可能とする刑法第211条第2項による「自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」との規定が新設された(なお、同項は2007年の自動車運転過失致死傷罪の新設に伴ってさらに改正されている。その後、2014年の自動車運転処罰法施行により、過失運転致死傷罪へ移管される。) さらに、罰金の徴収未済を減らすために刑事訴訟法も改正され、刑事訴訟法第507条で「検察官または裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」とし、検察官・裁判所・裁判官が、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、警察や地方公共団体・法務局・金融機関・電話会社などに必要な事項を照会することができる規定を新設した。
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