刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正とは? わかりやすく解説

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刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)

危険運転致死傷罪」の記事における「刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正」の解説

2001年平成13年11月28日前述署名運動結果危険運転致死傷罪新設する刑法改正案国会で可決され、「平成13年12月5日法律138号」として成立し刑法導入されることとなった公布の日から起算して20日経過した日、すなわち同年12月25日施行された。この結果法定刑致傷に対して10年以下の懲役致死に対して1年以上有期懲役(最高15年併合加重場合は最高20年となった(後に上限引き上げ)。 これに合わせて軽微な事件へ救済として、自動車の運転による業務上過失致傷に対しては、刑の裁量免除を可能とする刑法211条第2項による「自動車運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」との規定新設された(なお、同項は2007年自動車運転過失致死傷罪新設伴ってさらに改正されている。その後2014年自動車運転処罰法施行により、過失運転致死傷罪移管される。) さらに、罰金徴収未済を減らすため刑事訴訟法改正され刑事訴訟法507条で「検察官または裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要がある認めるときは、公務所または公私団体照会して必要な事項報告求めることができる」とし、検察官裁判所裁判官が、裁判の執行に関して必要がある認めるときは、警察地方公共団体法務局金融機関電話会社などに必要な事項照会することができる規定新設した。

※この「刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「刑法の危険運転致死傷罪新設と関連法案の改正」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。

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