刑法に関する考え方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/05/22 15:02 UTC 版)
「アンゼルム・フォイエルバッハ」の記事における「刑法に関する考え方」の解説
フォイエルバッハは自由主義的発想に基づき、従来の罪刑専断主義を排して罪刑法定主義を打ち出した先駆けとなった。その内容は以下のようなものであった。 刑法は「人権保護」のためにあるとして、「道徳保護」を刑法の役割としない 犯罪と法定刑を成文法で明示することで、裁判官を成文法に拘束させる(裁判規範としての刑法)と同時に国民に知らせて犯罪の禁止を求める(行為規範としての刑法)。ただし、決して刑法の機能を裁判規範に限定するものではない 罪刑均衡の観点から犯罪と法定刑を設定することで、「権利の価値」に応じた法定刑並びに「権利侵害行為の程度」に応じた法定刑が決まって裁判官の量刑裁量を制限する 裁判官による刑法規定の類推解釈を禁止する
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