刑法との関係とは? わかりやすく解説

刑法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:18 UTC 版)

二重譲渡」の記事における「刑法との関係」の解説

民法上の優劣関係とはまた別途に、二重譲渡行った場合に、譲渡人または第二譲受人関し横領罪背任罪(またはその共犯)などの成否問題となりうる。 判例・通説によると、譲渡人に関しては、委託横領罪成立動産の場合契約時、不動産の場合登記時)すると解されている(最判昭和30年12月26日刑集9巻14号3053頁)。 他方第二譲受人については、登記を経ることによって第一譲受人所有権の取得対抗できる立場にあり、民法適法な行為をしたにすぎず、これを可罰的と解するべきではないため、譲渡人との間で横領罪共同正犯または教唆犯成立しないとされる(最判昭和31年6月26日刑集10巻6号874頁)。ただし、第二譲受人背信的悪意者該当するときは、もはや保護すべき理由はなく、横領罪共同正犯または教唆犯成立しうると解されている(福岡高判昭和47年11月22日月報4巻11号1803頁)。 なお、抵当権二重設定事例では、委託横領罪ではなく背任罪成立するものとされる(最判昭和31年12月7日刑集10巻12号1592頁)。

※この「刑法との関係」の解説は、「二重譲渡」の解説の一部です。
「刑法との関係」を含む「二重譲渡」の記事については、「二重譲渡」の概要を参照ください。

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