刑法377A条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/01 14:49 UTC 版)
「シンガポールにおけるLGBTの権利」の記事における「刑法377A条」の解説
詳細は「en:Section 377A of the Penal Code (Singapore)」を参照 377A条(品位の侵害)では「公共または私的、同意、斡旋を問わず、男性に対してわいせつな行為を行う、もしくは斡旋により手数料を受け取る行為は最長2年間の拘禁刑に処する」と規定している。
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