刑法90条・91条とは? わかりやすく解説

刑法90条・91条(削除)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 23:26 UTC 版)

国交に関する罪」の記事における「刑法90条・91条(削除)」の解説

刑法90条および91条において、外国君主大統領使節対す暴行・脅迫侮辱罪について規定していた。これらの罪は、昭和22年法律124号による改正において、刑法第2編第1章の「皇室ニ対スル罪」(73条~76条)の廃止と共に削除された。 この削除に伴い暴行罪名誉毀損罪などの法定刑引き上げられ外国元首などに対す暴行・脅迫侮辱行為は、一般暴行罪名誉毀損罪などにより処罰されることとなる。

※この「刑法90条・91条(削除)」の解説は、「国交に関する罪」の解説の一部です。
「刑法90条・91条(削除)」を含む「国交に関する罪」の記事については、「国交に関する罪」の概要を参照ください。

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