刑法90条・91条(削除)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 23:26 UTC 版)
「国交に関する罪」の記事における「刑法90条・91条(削除)」の解説
刑法90条および91条において、外国の君主・大統領・使節に対する暴行・脅迫・侮辱の罪について規定していた。これらの罪は、昭和22年法律第124号による改正において、刑法第2編第1章の「皇室ニ対スル罪」(73条~76条)の廃止と共に削除された。 この削除に伴い、暴行罪や名誉毀損罪などの法定刑が引き上げられ、外国の元首などに対する暴行・脅迫・侮辱の行為は、一般の暴行罪や名誉毀損罪などにより処罰されることとなる。
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