暴行・脅迫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
強制性交等の手段としての暴行又は脅迫の事実が必要である。暴行又は脅迫者と性交等の実行者が同一人物である必要はない。 判例によれば、旧強姦罪の暴行・脅迫については「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足りる」として、強盗罪の場合のような、相手方の反抗を不能にする程度までの暴行・脅迫でなくともよいとする。現在の判例・解釈の主流は、この判決を基本にしている。
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暴行・脅迫
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)
反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫があることが必要である(最狭義の暴行・脅迫)。反抗を抑圧するに足りるかどうかの基準については主観説もあるが、客観説が判例・通説である(最判昭和24年2月8日刑集3巻2号75頁)。ただし、相手が特に臆病な人間であることを知った上で反抗を抑圧する認識で行った場合は、客観的には暴行・脅迫にあたらなくても本罪の構成要件該当性を満たすとする説が有力である。 暴行・脅迫は財物奪取の手段として行われることが必要であり、相手の反抗抑圧後に財物奪取の意思が生じたような場合は強盗罪とならない(大判昭和8年7月17日刑集12巻1314頁)。強盗罪については、強制性交等罪に対する準強制性交等罪(抗拒不能に乗じて)のような規定は存在しない。ただし、新たな暴行・脅迫行為の存在を認定できれば強盗罪に問える(東京高判昭和48年3月26日高刑26巻1号85頁)。 暴行・脅迫の相手方は必ずしも財物の所有者に限られない。留守居をしていた10歳の子供に対して暴行・脅迫を加えて財物を奪取したときでも強盜罪が成立するとした判例がある(最判昭和22年11月26日刑集1巻1号28頁)。
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