刑法45条前段の併合罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)
確定裁判を経ていない2個以上の罪は、併合罪とされる(刑法45条前段)。確定裁判を経ず同時であると言う意味で、同時的併合罪と言う。 「2個以上」というのは、包括一罪や科刑上一罪(観念的競合、牽連犯)に当たらない場合(数罪の場合)である。 したがって、犯人がAを殺害した後にBを殺害した場合、Aに対する殺人罪(刑法199条)とBに対する殺人罪は併合罪となる。
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