刑法45条前段の併合罪とは? わかりやすく解説

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刑法45条前段の併合罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「刑法45条前段の併合罪」の解説

確定裁判経ていない2個以上の罪は、併合罪とされる刑法45前段)。確定裁判経ず同時であると言う意味で、同時併合罪と言う。 「2個以上」というのは、包括一罪科刑上一罪観念的競合牽連犯)に当たらない場合(数罪の場合)である。 したがって犯人Aを殺害した後にBを殺害した場合、Aに対す殺人罪刑法199条)とBに対す殺人罪併合罪となる。

※この「刑法45条前段の併合罪」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「刑法45条前段の併合罪」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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