刑法190条との関係とは? わかりやすく解説

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刑法190条との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)

散骨」の記事における「刑法190条との関係」の解説

刑法190条は以下のように、死体損壊・遺棄罪(遺骨損壊罪遺骨遺棄罪)を定めている。 第百九十死体遺骨遺髪又は納めてある物を損壊し遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役処する

※この「刑法190条との関係」の解説は、「散骨」の解説の一部です。
「刑法190条との関係」を含む「散骨」の記事については、「散骨」の概要を参照ください。

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