刑法190条との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)
刑法第190条は以下のように、死体損壊・遺棄罪(遺骨損壊罪、遺骨遺棄罪)を定めている。 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
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