遺骨遺棄罪とは? わかりやすく解説

遺骨遺棄罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)

散骨」の記事における「遺骨遺棄罪」の解説

散骨における、「遺骨粉末状したものそのまま撒く行為について、「遺骨粉末状したもの」が同条の「遺骨」に相当するのか、相当するとしても散骨が同条の死体遺棄罪により摘発されうるのか(刑法学から言えば構成要件該当性はあるのか、違法性阻却事由認められないのか)が問題となる。 同条の死体遺棄罪により摘発されうるのかについて、法曹関係者において下記のような議論みられる葬送の自由を如何に憲法上の基本的人権1つ解するとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたない刑法は、死体遺棄死体損壊罪規定するであって現在の国民宗教感情前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法今後死体悼む目的行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段事情のない限り刑事責任問われるおそれがあるであろう — 『墓地法律実務関東県会夏季研修会茨城県弁護士会・編/ぎょうせい平成9年遺言に従って葬うために死体遺骨海中放棄したような場合一般宗教的感情を害するか否かによって判断するほかない.遺骨を灰にして投棄する場合はともかく…,死体あるいは遺骨のまま海中等に放棄するのは本条遺棄該当するであろう. —  『大コンメンタール刑法』〔第三版9巻246頁/青林書院平成25年

※この「遺骨遺棄罪」の解説は、「散骨」の解説の一部です。
「遺骨遺棄罪」を含む「散骨」の記事については、「散骨」の概要を参照ください。

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