遺骨遺棄罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:59 UTC 版)
散骨における、「遺骨を粉末状にしたものをそのまま撒く」行為について、「遺骨を粉末状にしたもの」が同条の「遺骨」に相当するのか、相当するとしても散骨が同条の死体遺棄罪により摘発されうるのか(刑法学から言えば、構成要件該当性はあるのか、違法性阻却事由は認められないのか)が問題となる。 同条の死体遺棄罪により摘発されうるのかについて、法曹関係者において下記のような議論がみられる。 葬送の自由を如何に憲法上の基本的人権の1つと解するとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたない。刑法は、死体遺棄、死体損壊罪を規定するのであって、現在の国民の宗教感情を前提とする限り、これらの葬法を今ただちに社会的に相当とすることは困難であろう。よってこれらの葬法が今後死体を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれがあるであろう — 『墓地の法律と実務』関東十県会夏季研修会/茨城県弁護士会・編/ぎょうせい/平成9年刊 遺言に従って葬うために死体・遺骨を海中に放棄したような場合,一般の宗教的感情を害するか否かによって判断するほかない.遺骨を灰にして投棄する場合はともかく…,死体あるいは遺骨のまま海中等に放棄するのは本条の遺棄に該当するであろう. — 『大コンメンタール刑法』〔第三版〕9巻246頁/青林書院/平成25年刊
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