刑期上限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければ「ならない」とする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、20年以下の有期刑にすることが「できる」とする。2014年(平成26年)の改正で無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が20年以下に、不定期刑も「10年 - 15年」に引き上げとなった。(第186回国会、可決日:2014年〈平成26年〉4月11日、公布日:2014年〈平成26年〉4月18日、施行日:2014年〈平成26年〉5月7日)
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