へいごう‐ざい〔ヘイガフ‐〕【併合罪】
併合罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/28 16:55 UTC 版)
併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。
- ^ 小野清一郎『犯罪構成要件の理論』有斐閣・昭和28年、364頁以下
- ^ この加重をする場合に基準となる刑期は、法定刑に対し、科刑上一罪の処理、刑種の選択、累犯加重、法律上の減軽を加えた刑期である(刑法69条、72条)。いずれの刑が最も重いかは、刑法10条により定まる。
- ^ 団藤重光『刑法綱要 総論』〔改訂版〕創文社(昭和54年)425頁。併科と異なり、罰金の寡額は、各罪について定められた寡額の多いものによる。
- ^ もっとも、強姦致傷罪(強制性交等致傷罪)の最高刑は無期懲役であり、無期懲役は絶対的無期刑(終身刑に相当)としても機能しうる事を鑑みると、本判決事例の如く9人もの強姦致傷罪被害者を出した事案にあっては、結局の所すべての罪を併合罪的に処理したとしても最高刑として無期懲役を検討すべきとも考えられる。すると、絶対的無期刑としても機能しうる無期懲役と、通算50年の懲役との間には重大な差異はなく(どちらも仮釈放は可能であり、むしろ仮釈放までの期間は前者の方が短い。)、単に併合罪一罪の有期懲役刑の上限の30年を越えるに留まるものであり、当該批判は相当でないとも考えられる。
併合罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 22:33 UTC 版)
実質的にも科刑的にも数罪だが、政策上、複数の罪をまとめて処断すること。刑法第45条に規定がある。 詳細は「併合罪」を参照
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