事後的併合罪の量刑とは? わかりやすく解説

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事後的併合罪の量刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「事後的併合罪の量刑」の解説

前記事例では、B罪とA罪は事後併合罪の関係にあるが、B罪は確定判決であり一事不再理効働き併合罪処理のために変更する事はできない。この場合改めてB罪とA罪を併合罪としてA罪のみを処断する必要があるが、そのA罪の量刑について問題となる。 刑法では明文規定は無いが、通説判例では事後併合罪の処理につき「併合罪につき数個裁判があったときは、その執行当たっては、併合罪趣旨照らし刑法51ただし書のほか、同法14条の制限に従うべきものと解するのが相当」とする(平成6年9月16日東京高裁判決)。よって原則として、B罪の刑とA罪の刑が同時併合罪みなした場合科されるべき刑と、B罪による確定刑とA罪の刑を併科した場合の刑が同程度になるように、A罪の刑を調整することとなる。 さらに、仮にそのような調整越えるようなA罪の刑が確定した場合であっても刑の執行時点で(同時併合罪併科制限刑法46条)を準用する形となる)刑の執行併科制限刑法51条)により必要的制限を受ける。 なお、新し確定判決により、死刑執行すべきときは執行中の他の刑(没収を除く)の執行停止され無期懲役又は禁錮執行すべきときは執行中の他の刑(罰金科料及び没収を除く)の執行停止される。ただし、すでに執行済みの刑の部分、または執行終わった刑に影響はなく、511項に基づき遡及して刑の撤回はされない新たな判決において量刑上または執行考慮される可能性はある)。一方でいずれの確定判決有期懲役又は禁錮を含む場合は、512項により全体として有期刑執行併科制限を受ける事となる。この場合も、すでに執行済みの刑の部分、または執行終わった刑につき遡及して刑の撤回はされない

※この「事後的併合罪の量刑」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「事後的併合罪の量刑」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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