事後措置とは? わかりやすく解説

事後措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「事後措置」の解説

事業者は、上記健康診断受けた労働者全員に対して遅滞なくその結果通知しなければならない(第66条の6)。異常の所見無かったに対して通知は必要である。 事業者は、上記健康診断結果、異常の所見があると診断され労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師意見を聴かなければならない(第66条の4)。この意見聴取は、原則として当該健康診断実施の日から3か月以内自発的健康診断場合提出日から2か月以内)に行わなければならない事業者は、医師又は歯科医師から、意見聴取を行う上で必要となる労働者業務に関する情報求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない規則51条の2)。なお、健康診断において、その雇用する労働者が要再検査又は要精密検査診断され場合であっても当該再検査・精密検査実施は特に有害物質等に係る規則定められている場合除き一律に事業者その実施が義務付けられているものではない。 就業場所変更等の措置(第66条の5)医師又は歯科医師意見勘案し、その必要がある認めるときは、当該労働者実情考慮して就業場所変更作業の転換労働時間短縮深夜業回数減少等の措置講ずるほか、作業環境測定の実施施設又は設備設置又は整備当該医師又は歯科医師意見衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置講じなければならない派遣労働者については、派遣元・派遣双方が行なければならない厚生労働大臣は、この規定により事業者講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針公表するものとする、とされ、現在「健康診断結果に基づき事業者講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号最終改正平成29年4月14日公示第9号)が公表されている。 保健指導(第66条の7)一般健康診断自発的健康診断結果、特に健康の保持努め必要がある認め労働者対し医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない派遣労働者については、派遣元が実施しなければならない労働者は、通知され健康診断結果及び保健指導利用して、その健康の保持努めものとする事業者は、健康診断結果に基づき健康診断個人票を作成して、以下の期間保存しなければならない規則51条)。自発的健康診断提出受けた場合であっても、その提出され書面基づいて健康診断個人票を作成しなければならない一般労働者:5年ベンゼン等の特別管理物質製造取扱業務従事者係るもの、電離放射線業務従事者係るもの:30年石綿粉じん発散場所における業務従事者係るもの:40年常時50人以上の労働者使用する事業者は、定期健康診断特定業務従事者の健康診断歯科医師による健康診断定期のものに限る)を行なったときは、遅滞なく定期健康診断結果報告書所轄労働基準監督署長に提出しなければならない規則52条)。常時50人以上の労働者使用する事業者は、1年以内ごとに1回定期に、心理的な負担程度把握するための検査結果報告書検査及び面接指導結果報告を含む)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない規則52条の21)。使用者は、その使用する労働者数関わらず有害業務従事者の健康診断のうち指針定めるものを行ったときは、遅滞なく健康診断結果報告書所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。これらの報告書について産業医選任されている事業場においては、(健康診断産業医でなく健診機関が行った場合でも)報告書には産業医記名押印がなされなければならないとする旨の規定があったが(報告書提出義務がある事業場は、同時に産業医選任義務がある事業場であるから産業医選任されていないということは法的にあり得ない)、令和2年8月改正省令施行により行政手続における押印等の見直しオンライン利用率の向上等の観点から産業医押印不要となった。このことは、事業者医師等による健康診断その結果に基づく医師等からの意見聴取実施する義務なくなったことを意味するものではなく引き続き安衛法に基づき事業者医師等による健康診断その結果に基づく医師等からの意見聴取等を実施しなければならないこと(令和2年8月28日基発0828第1号)。

※この「事後措置」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「事後措置」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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