作業環境測定の実施
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/22 12:35 UTC 版)
「作業環境測定法」の記事における「作業環境測定の実施」の解説
事業者は、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。この作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない(第3条)。 本条は、指定作業場についての作業環境測定に関して、事業者が自ら使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させること(自社測定)を原則とし、自社測定ができないときは作業環境測定機関等に委託すること(委託測定)を事業者に義務づけたものであること。 本条による測定資格者の利用強制は、「労働安全衛生法第65条1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うとき」に適用される(安衛法第65条1項が適用されないこととされている船員等については、本条の適用はない。)ものであるが、作業環境測定士及び作業環境測定機関等の業務の範囲は、指定作業場の作業環境測定その他の安衛法第65条1項による作業環境測定に限られないことはもちろんであって、同項による作業環境測定以外の作業環境測定についてもこれらの者により行われることが望ましいものであること。 ただし書の指定は、国立、公立又は私立の試験研究機関、大学の公衆衛生学教室等で、作業環境測定機関と同等以上の測定能力を有するものに対して行われるものであること(昭和50年8月1日基発448号)。 A県に所在する本社で勤務する作業環境測定士Bが、C県に所在するD事業場(本社の地方営業所)の測定を行っても差し支えない。親会社Aで勤務する作業環境測定士Bが、子会社Cが保有するD事業場(親会社Aが雇用する労働者は従事していない)の測定を行うのは、親会社Aと子会社Cが別法人であれば、自社測定として作業環境測定を行うことはできない。なお、親会社Aが作業環境測定機関として登録を受けていれば、委託測定として作業環境測定を行うことはできる(平成27年9月15日基安化発0915第2号)。 作業環境測定士は、作業環境測定を実施するときは、作業環境測定基準に従ってこれを実施しなければならない。作業環境測定機関は、他人の求めに応じて作業環境測定を行うときは、作業環境測定基準に従ってこれを行わなければならない(第4条)。 安衛法第65条2項により、事業者が安衛法第65条1項の作業環境測定を行うときは作業環境測定基準に従って行わなければならないこととされているが、このことに対応して、本条は、作業環境測定士及び作業環境測定機関に対してもまた、安衛法第65条1項の規定による作業環境測定(指定作業場の作業環境測定に限られない。)を実施するときは、作業環境測定基準に従って行う義務を課したものであること(昭和50年8月1日基発448号)。 実際の作業環境測定の手順については、作業環境測定を参照。
※この「作業環境測定の実施」の解説は、「作業環境測定法」の解説の一部です。
「作業環境測定の実施」を含む「作業環境測定法」の記事については、「作業環境測定法」の概要を参照ください。
- 作業環境測定の実施のページへのリンク