作業環境測定の実施とは? わかりやすく解説

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作業環境測定の実施

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/22 12:35 UTC 版)

作業環境測定法」の記事における「作業環境測定の実施」の解説

事業者は、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令定めところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。この作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令定めところにより、当該作業環境測定作業環境測定機関委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣指定するものに委託するときは、この限りでない(第3条)。 本条は、指定作業場についての作業環境測定に関して事業者が自ら使用する作業環境測定士作業環境測定実施させること(自社測定)を原則とし、自社測定できないときは作業環境測定機関等に委託すること(委託測定)を事業者義務けたものであること。 本条による測定資格者利用強制は、「労働安全衛生法651項規定により、指定作業場について作業環境測定を行うとき」に適用される安衛法651項適用されないこととされている船員等については、本条適用はない。)ものであるが、作業環境測定士及び作業環境測定機関等の業務の範囲は、指定作業場作業環境測定その他の安衛法651項による作業環境測定限られないことはもちろんであって、同項による作業環境測定以外の作業環境測定についてもこれらの者により行われることが望ましいものであること。 ただし書指定は、国立公立又は私立試験研究機関、大学公衆衛生学教室等で、作業環境測定機関同等上の測定能力有するものに対して行われるのであること(昭和50年8月1日基発448号)。 A県に所在する本社勤務する作業環境測定士Bが、C県に所在するD事業場本社地方営業所)の測定行って差し支えない親会社Aで勤務する作業環境測定士Bが、子会社Cが保有するD事業場親会社Aが雇用する労働者従事していない)の測定を行うのは、親会社Aと子会社Cが別法であれば自社測定として作業環境測定を行うことはできない。なお、親会社Aが作業環境測定機関として登録を受けていれば、委託測定として作業環境測定を行うことはできる(平成27年9月15日安化発0915第2号)。 作業環境測定士は、作業環境測定実施するときは、作業環境測定基準に従ってこれを実施しなければならない作業環境測定機関は、他人求めに応じて作業環境測定を行うときは、作業環境測定基準に従ってこれを行わなければならない第4条)。 安衛法652項により、事業者安衛法651項作業環境測定を行うときは作業環境測定基準に従って行わなければならないこととされているが、このことに対応して本条は、作業環境測定士及び作業環境測定機関に対してまた、安衛法651項規定による作業環境測定指定作業場作業環境測定限られない。)を実施するときは、作業環境測定基準に従って行う義務課したのであること(昭和50年8月1日基発448号)。 実際の作業環境測定の手順については、作業環境測定参照

※この「作業環境測定の実施」の解説は、「作業環境測定法」の解説の一部です。
「作業環境測定の実施」を含む「作業環境測定法」の記事については、「作業環境測定法」の概要を参照ください。

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