作業環境測定とは? わかりやすく解説

作業環境測定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/28 02:28 UTC 版)

作業環境測定(さぎょうかんきょうそくてい)とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)のことをいう(労働安全衛生法第2条4号)。


  1. ^ 同一の作業場に複数の事業者に使用される労働者が混在して業務を行っている場合で、一の事業者が作業環境測定を行い、その結果を共同して利用するときには、当該作業場について作業環境測定を行わない他の事業者に関し、法違反として取り扱わなくとも差し支えないものであること(昭和47年9月18日基発第602号)。
  2. ^ 第3管理区分が改善され、第1管理区分または第2管理区分となったことが確認されるまで、女性作業環境測定士は当該単位作業場所におけるサンプリング業務に就くことはできない。また、直近の作業環境測定の結果、第3管理区分になった事業場から、定期測定依頼を受け、女性作業環境測定士をサンプリングに行かせることも禁止される。


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作業環境測定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:06 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「作業環境測定」の解説

作業環境実態把握するため空気環境その他作業環境について行うデザインサンプリング及び分析解析を含む。)をいう(第2条4号)。

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「作業環境測定」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。


作業環境測定

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労働安全衛生法」の記事における「作業環境測定」の解説

詳細は「作業環境測定」を参照 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令定めるものについて、厚生労働大臣定める作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、及びその結果記録しておかなければならない(第65条)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要がある認めるときは、労働衛生指導医労働衛生関し学識経験有する医師のうちから、厚生労働大臣任命する非常勤医師)の意見に基づき厚生労働省令定めところにより、事業者対し作業環境測定の実施その他必要な事項指示することができる。

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「作業環境測定」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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