作業環境測定機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/28 02:28 UTC 版)
作業環境測定機関とは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう(同法第2条第7号)。 事業者は、作業環境測定法第3条第1項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない(同法第3条第2項)。作業環境測定機関は、他人の求めに応じて作業環境測定を行うときは、作業環境測定基準に従ってこれを行わなければならない(同法第4条第2項)。
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