作業環境測定機関とは? わかりやすく解説

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作業環境測定機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/28 02:28 UTC 版)

作業環境測定」の記事における「作業環境測定機関」の解説

作業環境測定機関とは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう(同法第2条第7号)。 事業者は、作業環境測定法第3条第1項規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令定めところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣指定するものに委託するときは、この限りでない(同法第3条2項)。作業環境測定機関は、他人求めに応じて作業環境測定を行うときは、作業環境測定基準に従ってこれを行わなければならない同法第4条2項)。

※この「作業環境測定機関」の解説は、「作業環境測定」の解説の一部です。
「作業環境測定機関」を含む「作業環境測定」の記事については、「作業環境測定」の概要を参照ください。

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