対象事業場とは? わかりやすく解説

対象事業場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/28 02:28 UTC 版)

作業環境測定」の記事における「対象事業場」の解説

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令定めるものについて、厚生労働省令定めところにより、必要な作業環境測定行い、及びその結果記録しておかなければならない労働安全衛生法65第1項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定といえば同項の規定に基づく作業環境測定を指す)。作業環境測定は、厚生労働大臣定め作業環境測定基準に従って行わなければならない(同条第2項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定基準といえば同項の規定に基づく作業環境測定基準を指す)。該当する作業場及び作業環境測定頻度は、以下の通りである(労働安全衛生法施行令第21条)。 土石岩石鉱物金属又は炭素粉じん著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 暑熱寒冷又は多湿屋内作業場で、厚生労働省令定めるもの - 半月以内ごとに1回 著し騒音発する屋内作業場で、厚生労働省令定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 坑内作業場で、厚生労働省令定めるもの - 半月以内ごとに1回 中央管理方式の空気調和設備空気浄化し、その温度湿度及び流量調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの - 2ヶ月以内ごとに1回 別表第二掲げ放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令定めるもの - 1ヶ月以内ごとに1回 別表第三第1号若しくは第2号掲げ特定化学物質製造し若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、1515の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、1515の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業厚生労働省令定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造作業を行う場合当該作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 別表第四第1号から第8号まで、第10号又は第16号掲げる鉛業務遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 - 1年以内ごとに1回 別表第六掲げ酸素欠乏危険場所において作業を行う場合当該作業場 - 毎作業日ごと 別表第六の二に掲げ有機溶剤製造し、又は取り扱う業務厚生労働省令定めるものを行う屋内作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針公表するものとし、厚生労働大臣は、この作業環境測定指針公表した場合において必要がある認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体対し当該作業環境測定指針関し必要な指導等を行うことができる(労働安全衛生法65第3、4項)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要がある認めるときは、労働衛生指導医意見に基づき厚生労働省令定めところにより、事業者対し作業環境測定の実施その他必要な事項指示することができる(同条第5項)。

※この「対象事業場」の解説は、「作業環境測定」の解説の一部です。
「対象事業場」を含む「作業環境測定」の記事については、「作業環境測定」の概要を参照ください。

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