対象事業場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/28 02:28 UTC 版)
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(労働安全衛生法第65条第1項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定」といえば同項の規定に基づく作業環境測定を指す)。作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない(同条第2項。以下、特に記さない限り、単に「作業環境測定基準」といえば同項の規定に基づく作業環境測定基準を指す)。該当する作業場及び作業環境測定の頻度は、以下の通りである(労働安全衛生法施行令第21条)。 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 半月以内ごとに1回 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 6ヶ月以内ごとに1回 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 半月以内ごとに1回 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの - 2ヶ月以内ごとに1回 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの - 1ヶ月以内ごとに1回 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 別表第四第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場 - 1年以内ごとに1回 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 - 毎作業日ごと 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場 - 6ヶ月以内ごとに1回 厚生労働大臣は、作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとし、厚生労働大臣は、この作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる(労働安全衛生法第65条第3、4項)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる(同条第5項)。
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