安全及び衛生
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労働基準のうち、安全及び衛生に関する事項については、主として労働安全衛生法で定められているが、事業附属寄宿舎における安全及び衛生並びに女子及び年少者の危険有害業務への就業制限については労働基準法、家内労働者及び補助者の安全及び衛生については家内労働法、じん肺健康管理等についてはじん肺法、作業環境測定機関等については作業環境測定法で定められている。 労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、政府の労働災害防止計画、事業者における安全衛生管理体制、危険及び健康障害の防止措置、機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、労働者への安全衛生教育、就業制限、健康診断その他の健康管理、快適職場、免許等について規定している。このうち、機械等または有害物に対する製造・流通規制や就業制限に関する規定の中には、労働者を使用する事業者に限らず、何人(なんぴと)にも適用されるものがある。
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安全及び衛生
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない(第17条1項)。家内労働者は、機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない(第17条2項)。補助者は、2項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない(第17条3項)。委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない(規則第21条)。 家内労働は、一般に家内労働者の自宅で行なわれているので、家内労働者みずから管理する作業環境から生ずる危害の発生についてすべて委託者に責任を課すことは困難であるが、委託者が家内労働者に一定の機械器具または有機溶剤等一定の原材料等を譲渡し、貸与し、または提供する場合には委託者は、安全装置の取付け(規則第10条)、構造規格適合等の確認(規則第11条、第12条)、防護措置(規則第13条)、危害防止のための書面の交付(規則第14条1項)および有害物について必要条件をみたした容器の使用(規則第15条1項)の措置を講じなければならないこととしたものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 委託者は、満18才に満たない家内労働者又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない(規則第16条1項)。委託者は、満18才以上の女性である家内労働者又は補助者が、1、3、6の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない(規則第16条2項)。満18才に満たない家内労働者又は補助者は、次の業務に従事しないように努めなければならない(規則第16条3項)。満18才以上の女性である家内労働者又は補助者は、1、3、6のの業務に従事しないように努めなければならない(規則第16条4項)。 丸のこの直径が25センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く。)に木材を送給する業務 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又はそうじの業務 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 火工品を製造し、又は取り扱う業務であって取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの 別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品又は可燃性のガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であって取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの 鉛等(鉛中毒予防規則第1条1号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務
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