相対的明示事項(定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)
「労働条件」の記事における「相対的明示事項(定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項)」の解説
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項(同項第4号の2) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項(同項第5号) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項(同項第6号) 安全及び衛生に関する事項(同項第7号) 職業訓練に関する事項(同項第8号) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項(同項第9号) 表彰及び制裁に関する事項(同項第10号) 休職に関する事項(同項第11号)
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