相対的明示事項とは? わかりやすく解説

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相対的明示事項(定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「相対的明示事項(定めがある場合限り使用者労働者に対して明示することが必要とされる事項)」の解説

退職手当定め適用される労働者範囲退職手当決定計算及び支払方法並びに退職手当支払時期に関する事項(同項第4号の2) 臨時支払われる賃金退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずるもの並びに最低賃金に関する事項(同項第5号労働者負担させるべき食費作業用その他に関す事項(同項第6号安全及び衛生に関する事項(同項第7号職業訓練に関する事項(同項第8号災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項(同項第9号表彰及び制裁に関する事項(同項第10号休職に関する事項(同項第11号

※この「相対的明示事項(定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項)」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「相対的明示事項(定めがある場合に限り、使用者が労働者に対して明示することが必要とされる事項)」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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