相対的必要給付とは? わかりやすく解説

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相対的必要給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「相対的必要給付」の解説

保険者は、条例または規約定めところにより以下の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部行わないことができる(第581項)。 出産育児一時金 葬祭費 葬祭の給付

※この「相対的必要給付」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「相対的必要給付」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。


相対的必要給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「相対的必要給付」の解説

広域連合条例定めところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部行わないことができる(第861項)。 葬祭費 葬祭の給付

※この「相対的必要給付」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「相対的必要給付」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。

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