相対的必要給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
保険者は、条例または規約の定めるところにより以下の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる(第58条1項)。 出産育児一時金 葬祭費 葬祭の給付
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相対的必要給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 04:00 UTC 版)
「後期高齢者医療制度」の記事における「相対的必要給付」の解説
広域連合の条例の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる(第86条1項)。 葬祭費 葬祭の給付
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