相対的応報刑論とは? わかりやすく解説

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相対的応報刑論

読み方:そうたいてきおうほうけいろん

犯罪対す相応報いとして刑罰科されるとする「応報刑論」の一つで、刑罰応報としての意味を認めながらも、「目的刑論」における犯罪抑止という意味も認めるもののこと。犯罪抑止する意味のもとで相応刑罰科されるべきだという主張である。刑法学者アンゼルム・フォイエルバッハにより提唱されとされる

相対的応報刑論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 05:24 UTC 版)

応報刑論」の記事における「相対的応報刑論」の解説

相対的応報刑論とは、刑罰応報であることを認めつつも、刑罰同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならず、犯罪防止効果がありそのために必要な範囲内での(相対的な)応報認めるとする考え方をいう。犯罪の予防という刑罰目的考慮する点で絶対的応報刑論異なっている。 フォイエルバッハは、理性的な人間であれば犯罪による快楽刑罰による苦痛という不等式理解するならば、その人犯罪回避するはずという心理強制説提唱しその後一般予防論含みつつ相対的応報刑論の発展寄与した

※この「相対的応報刑論」の解説は、「応報刑論」の解説の一部です。
「相対的応報刑論」を含む「応報刑論」の記事については、「応報刑論」の概要を参照ください。

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