相対的応報刑論
相対的応報刑論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 05:24 UTC 版)
相対的応報刑論とは、刑罰が応報であることを認めつつも、刑罰は同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならず、犯罪防止の効果がありそのために必要な範囲内での(相対的な)応報を認めるとする考え方をいう。犯罪の予防という刑罰の目的を考慮する点で絶対的応報刑論と異なっている。 フォイエルバッハは、理性的な人間であれば、犯罪による快楽<刑罰による苦痛という不等式を理解するならば、その人は犯罪を回避するはずという心理強制説を提唱し、その後一般予防論を含みつつ相対的応報刑論の発展に寄与した。
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