書面の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「書面の交付」の解説
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下、「業務提供誘引販売契約」という)を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない。 概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 書面の法定記載事項法定記載事項概要書面契約書面業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 ○ - 商品名 ○ - 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項 ○ - 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容 ○ - 契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項 ○ - 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁の対抗ができること(注1) ○ ○ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項 - ○ 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項(注2) - ○ 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 - ○ 当該契約の解除に関する事項 - ○ 当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結を担当した者の氏名 - ○ 契約年月日 - ○ 商品名及び商品の商標又は製造者名 - ○ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 - ○ 各記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。 (注1) 「業務提供誘引販売業を行う者との間で、クーリングオフや瑕疵担保責任による解除等の抗弁事由がある場合に、ローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対してその事由をもって対抗し、支払請求を拒むことができるという趣旨」(通達) (注2) 次の各内容の記載が義務づけられている。提供し、又はあつせんする業務の内容 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、若しくはあつせんする業務の回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価 その他の業務提供利益の計算の方法 業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件 また、通達は「重要な契約条件として、詳細かつ明確な記載が求められる。具体的には、業務の内容を示す明確な記述のほか、例えば、「一日当たり○○文字分のワープロ入力業務を1か月に最低○○日間継続して提供する。」というような業務量、「○○文字当たり○○円の報酬を支払う。」というような単価、それらに基づく業務提供利益の計算方法等を、具体的に紛れない表現で表示しなければならない。また、例えば、業務に関して課されるノルマがある場合や事業者の都合で一定の場合に業務を提供しないとか、清書が一定の美しさでないと報酬を支払わないといった条件がある場合にはその内容を具体的に表示することが必要であり、さらに、報酬が支払われる時期・方法等についても、具体的に表示しなければならない。」としている。
※この「書面の交付」の解説は、「業務提供誘引販売取引」の解説の一部です。
「書面の交付」を含む「業務提供誘引販売取引」の記事については、「業務提供誘引販売取引」の概要を参照ください。
書面の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい)。 書面には、下記の事項についての記載することが定められている。 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 クーリングオフに関する事項 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 契約の申込み又は締結の年月日 商品名及び商品の商標又は製造者名 商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類) 商品の数量 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 その他 特約があるときは、その内容
※この「書面の交付」の解説は、「訪問販売」の解説の一部です。
「書面の交付」を含む「訪問販売」の記事については、「訪問販売」の概要を参照ください。
書面の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする無店舗個人とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。ただし、連鎖販売業を行う者以外の者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者が概要書面を交付しなければならない。 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない。 概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 書面の法定記載事項法定記載事項概要書面契約書面統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 ○ - 商品名 ○ - 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 ○ - 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 ○ ○ 連鎖販売取引において伴う特定負担の内容 ○ ○ 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 ○ - 禁止行為に関する事項 ○ ○ 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項 - ○ 契約年月日 - ○ 商標、商号その他特定の表示に関する事項 - ○ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 - ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁の対抗ができること ○ ○ 記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字でなければならない。また、赤字で記載し、赤枠で囲わなければならない文章も規定されている。 概要書面について「通達」では、「連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常、連鎖販売業を行う者が当事者となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約を締結する場合は、その者が書面交付義務者となる。例えば、業者がAを誘引し、Aが業者以外のBに対して特定負担を負った上、業者との間で連鎖販売組織への入会等に係る契約(連鎖販売取引についての契約)を締結する場合には、特定負担についての契約を締結するBが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。」とされている。 また、契約書面について「通達」では、「商品販売の場合、契約書面では、全ての商品に係る情報を記載した書面(多くの商品を扱う事業者の場合、通常、製本したパンフレット)を交付することが求められる。」とされている。
※この「書面の交付」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「書面の交付」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。
- 書面の交付のページへのリンク