書面の交付とは? わかりやすく解説

書面の交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)

業務提供誘引販売取引」の記事における「書面の交付」の解説

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする店舗個人とその特定負担についての契約締結しようとするときは、その契約締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下、「業務提供誘引販売契約」という)を締結した場合において、その契約相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その業務提供誘引販売契約内容明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない概要書面契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 書面法定記載事項法定記載事項概要書面契約書面業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 ○ ○ 商品施設利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務種類及びこれらの内容に関する重要な事項 ○ - 商品名 ○ - 商品若しくは提供される役務利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項 ○ - 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担内容 ○ - 契約の解除条件その他の当該業務提供誘引販売業係る契約に関する重要な事項 ○ - 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁対抗できること(注1) ○ ○ 商品施設利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務種類及びこれらの内容に関する事項 - ○ 商品若しくは提供される役務利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項(注2) - ○ 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 - ○ 当該契約の解除に関する事項 - ○ 当該業務提供誘引販売業係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結担当した者の氏名 - ○ 契約年月日 - ○ 商品名及び商品商標又は製造者名 - ○ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 - ○ 各記載事項については、その内容文字サイズ文字色等といったことが、詳細に規定されている。 (注1) 「業務提供誘引販売業を行う者との間で、クーリングオフ瑕疵担保責任による解除等の抗弁事由がある場合に、ローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対してその事をもって対抗し支払請求拒むことができるという趣旨」(通達) (注2) 次の内容記載義務づけられている。提供し、又はあつせんする業務の内容 一週間一月その他の一定の間内提供し若しくはあつせんする業務回数若しくは時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量 一回当たり又は一時間当たりの業務対す報酬単価その他の報酬単価定められている場合には、その単価 その他の業務提供利益計算の方法 業務提供利益全部又は一部支払われないこととなる場合があるときは、その条件 業務提供利益支払時期及び方法 その他の業務提供利益支払条件 また、通達は「重要な契約条件として、詳細かつ明確な記載求められる具体的には、業務の内容を示す明確な記述のほか、例えば、「一日当たり○○文字分のワープロ入力業務1か月に最低○○日間継続して提供する。」というような業務量、「○○文字当たり○○円の報酬支払う。」というような単価、それらに基づく業務提供利益計算方法等を、具体的に紛れない表現表示しなければならないまた、例えば、業務に関して課されるノルマがある場合事業者都合一定の場合業務提供しないとか、清書一定の美しさでないと報酬支払わないといった条件がある場合にはその内容具体的に表示することが必要であり、さらに、報酬支払われる時期方法等についても、具体的に表示しなければならない。」としている。

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書面の交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)

訪問販売」の記事における「書面の交付」の解説

販売業者又は役務提供事業者は、契約申込み受けたとき、又は契約締結したときは、その契約に関する書面交付しなければならない法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する詳細法令確認されたい)。 書面には、下記事項についての記載することが定められている。 商品若しくは権利販売価格又は役務対価 商品若しくは権利代金又は役務対価支払時期及び方法 商品引渡時期若しくは権利移転時期又は役務の提供時期 クーリングオフに関する事項 販売業者又は役務提供事業者氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 契約申込み又は締結担当した者の氏名 契約申込み又は締結年月日 商品名及び商品商標又は製造者商品型式又は種類権利又は役務場合にあっては当該権利又は当該役務種類商品数量 商品隠れた瑕疵がある場合販売業者責任についての定めがあるときは、その内容 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 その他 特約があるときは、その内容

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書面の交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「書面の交付」の解説

連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする店舗個人とその特定負担についての契約締結しようとするときは、その契約締結するまでに、概要について記載した書面(「概要書面」)をその者に交付しなければならない。ただし、連鎖販売業を行う者以外の者が、その連鎖販売業係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約締結する者であるときは、その者が概要書面交付しなければならない連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業係る連鎖販売取引についての契約締結した場合において、その契約相手方が無店舗個人であるときは、遅滞なく、その契約内容明らかにする書面(「契約書面」)をその者に交付しなければならない概要書面契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 書面法定記載事項法定記載事項概要書面契約書面統括者氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 ○ ○ 連鎖販売業を行う者が統括者ない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 ○ ○ 商品種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務種類及びこれらの内容に関する重要な事項 ○ - 商品名 ○ - 商品若しくは権利販売価格商品若しくは権利引渡し若しくは移転時期及び方法その他の商品若しくは権利販売条件に関する重要な事項又は役務対価役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 ○ - 連鎖販売業係る特定利益に関する事項 ○ ○ 連鎖販売取引において伴う特定負担内容 ○ ○ 契約の解除条件その他の当該連鎖販売業係る契約に関する重要な事項 ○ - 禁止行為に関する事項 ○ ○ 商品再販売受託販売若しくは販売あっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんについての条件に関する事項 - ○ 契約年月日 - ○ 商標商号その他特定の表示に関する事項 - ○ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 - ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁対抗できること ○ ○ 記載事項については、その内容文字サイズ文字色等といったことが、詳細に規定されている。記載事項は、日本工業規格Z8305に規定する8ポイント上の大きさ文字及び数字なければならないまた、赤字記載し、赤で囲わなければならない文章規定されている。 概要書面について「通達」では、「連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常連鎖販売業を行う者が当事者となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約締結する場合は、その者が書面交付義務者となる。例えば、業者がAを誘引し、Aが業者以外のBに対して特定負担負った上、業者との間で連鎖販売組織への入会等に係る契約連鎖販売取引についての契約)を締結する場合には、特定負担についての契約締結するBが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。」とされている。 また、契約書面について「通達」では、「商品販売場合契約書面では、全ての商品係る情報記載した書面多く商品を扱う事業者場合通常製本したパンフレット)を交付することが求められる。」とされている。

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