書面によるものとは? わかりやすく解説

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書面によるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 19:50 UTC 版)

口座自動振替」の記事における「書面によるもの」の解説

口座自動振替利用申込には、口座自動振替依頼書記入の上支払先となるサービス提供者クレジットカード会社各種公共サービス提供者など)もしくはサービス提供者委託した信販ファクタリング会社といった収納代行会社(以上総称して収納機関)の事務センター送付する電話電気などの公共料金に関しては、利用金融機関用意している口座振替依頼書記入し金融機関宛に提出することで手続き代行させることも可能である。 いずれの場合も、依頼書所定へ引落指定口座金融機関支店名口座番号などの記入金融機関届け出印鑑押印若しくはサインをする必要がある。引落口座は通常普通預金当座預金しか指定することしかできないが、税金限って納税準備預金も扱う場合がある。なお、ローソン銀行愛媛銀行四国八十八カ所支店や一部の職域信用組合など、口座自動振替取り扱っていない金融機関もある。 口座開設時に印鑑サイン登録を行わないネット銀行現状住信SBIネット銀行のみ)では、自動振替依頼書には任意の印鑑捺印し、その銀行からメールなどで申込者に自動振替申込確認行い承諾後に設定手続をする。 口座振替サービス申込時に記入する依頼書は、該当利用料金の引落が長期間おおむね1年以上)なかった場合金融機関側が破棄してかまわない表記されていることが多くその場合には請求書などに引落口座の記載があっても引落としできないため、再度依頼書記入し再設定をする必要がある

※この「書面によるもの」の解説は、「口座自動振替」の解説の一部です。
「書面によるもの」を含む「口座自動振替」の記事については、「口座自動振替」の概要を参照ください。

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