書面によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 19:50 UTC 版)
口座自動振替の利用申込には、口座自動振替依頼書に記入の上、支払先となるサービス提供者(クレジットカード会社や各種公共サービスの提供者など)もしくはサービス提供者が委託した信販・ファクタリング会社といった収納代行会社(以上総称して収納機関)の事務センターへ送付する。電話や電気などの公共料金に関しては、利用金融機関が用意している口座振替依頼書に記入し、金融機関宛に提出することで手続きを代行させることも可能である。 いずれの場合も、依頼書の所定欄へ引落指定口座の金融機関・支店名・口座番号などの記入、金融機関に届け出の印鑑の押印若しくはサインをする必要がある。引落口座は通常普通預金・当座預金しか指定することしかできないが、税金に限っては納税準備預金も扱う場合がある。なお、ローソン銀行、愛媛銀行四国八十八カ所支店や一部の職域系信用組合など、口座自動振替を取り扱っていない金融機関もある。 口座開設時に印鑑・サイン登録を行わないネット銀行(現状、住信SBIネット銀行のみ)では、自動振替依頼書には任意の印鑑を捺印し、その銀行からメールなどで申込者に自動振替の申込確認を行い承諾後に設定手続をする。 口座振替サービスの申込時に記入する依頼書は、該当利用料金の引落が長期間(おおむね1年以上)なかった場合、金融機関側が破棄してもかまわないと表記されていることが多く、その場合には請求書などに引落口座の記載があっても引落としできないため、再度依頼書を記入し再設定をする必要がある。
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