書面の交付義務とは? わかりやすく解説

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書面の交付義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)

特定継続的役務提供」の記事における「書面の交付義務」の解説

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供契約締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供契約締結するまでに、当該特定継続的役務提供契約概要について記載した書面(「概要書面」)を契約相手方交付しなければならない役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約締結したときは、遅滞なく当該特定継続的役務提供契約内容明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない販売業者は、特定権利販売契約締結したときは、遅滞なく当該特定権利販売契約内容明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける権利購入者交付しなければならない概要書面契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 特定継続的役務提供契約法定記載事項概要書面契約書面役務提供事業者氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 ○ ○ 提供される役務内容 ○ ○ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名種類及び数量 ○ ○ 役務対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払なければならない金銭の額(注1○ ○ 金銭支払時期及び方法注2○ ○ 役務の提供期間(注3) ○ ○ 特定権利販売契約の解除クーリングオフに関する事項 ○ ○ 特定権利販売契約の解除中途解約に関する事項 ○ ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁対抗できること ○ ○ 前払取引を行うときは、当該前払取引係る前受金について保全措置講じているか否か及び、保全措置講じている場合には、その内容 ○ ○ 特約があるときは、その内容 ○ ○ 特定継続的役務提供契約の締結担当した者の氏名 - ○ 特定継続的役務提供契約の締結年月日 - ○ 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 - ○ 特定権利販売契約法定記載事項概要書面契約書面販売業者氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 ○ ○ 権利の行使により受けることができる役務内容 ○ ○ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 ○ ○ 権利販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利購入しようとする者が支払なければならない金銭の額(注1○ ○ 金銭支払時期及び方法注2○ ○ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間(注3) ○ ○ 特定権利販売契約の解除クーリングオフに関する事項 ○ ○ 特定権利販売契約の解除中途解約に関する事項 ○ ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁対抗できること ○ ○ 特約があるときは、その内容 ○ ○ 特定権利販売契約の締結担当した者の氏名 - ○ 特定権利販売契約の締結年月日 - ○ 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利購入者購入する必要のある商品がある場合には、当該商品販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者氏名 - ○ (注1) 「入学金入会金施設利用料商品代金名目如何を問わず当該契約に関して支払なければならない金銭総額である。」(通達) (注2) 「「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参集金振込現金クレジット等の別であり、分割して代金受領する場合には各回ごとの受領金額受領回数等が含まれる。」(通達) (注3) 「「役務の提供期間」については、役務提供の始期及び終期又は始期及び期間という形で記載しなければならない始期記載ない場合には、特段事情がない限り契約締結の日をもって始期推定するものとする。」(通達) 各記載事項については、その内容文字サイズ文字色等といったことが、詳細に規定されている。

※この「書面の交付義務」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
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書面の交付義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)

電気通信役務」の記事における「書面の交付義務」の解説

電気通信事業者対し説明義務対象サービスについて、契約成立契約変更のときは、遅滞なく契約書面の交付義務付ける書面交付義務適用除外となる場合法人契約ローミング等の自動締結契約公衆電話等の都度契約場合 初期契約解除制度適用されない契約について、契約締結前に書面交付した場合 二以上の電気通信事業者書面交付しなければならない場合において一方事業者両方書面交付した場合 既契約について軽微変更等のみがされた場合 契約変更場合書面交付例外利用者利益保護支障がない軽微な変更のみがされた場合 事業者からの申出により利用者有利な変更のみがされた場合 付加的な機能の提供に関す変更のみがされた場合 利用者明示的な承諾がある場合代替方法Webページ契約申込み画面より前に説明事項表示 電子メール送付 CD-ROMなどの電磁的記録媒体交付 ダイレクトメール等に表示 電話により説明の後、遅滞なく書面送付

※この「書面の交付義務」の解説は、「電気通信役務」の解説の一部です。
「書面の交付義務」を含む「電気通信役務」の記事については、「電気通信役務」の概要を参照ください。

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