書面の交付義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「書面の交付義務」の解説
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面(「概要書面」)を契約の相手方に交付しなければならない。 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面(「契約書面」)を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。 特定継続的役務提供等契約の法定記載事項概要書面契約書面役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 提供される役務の内容 ○ ○ 役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量 ○ ○ 役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の額(注1) ○ ○ 金銭の支払の時期及び方法(注2) ○ ○ 役務の提供期間(注3) ○ ○ 特定権利販売契約の解除(クーリングオフ)に関する事項 ○ ○ 特定権利販売契約の解除(中途解約)に関する事項 ○ ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁の対抗ができること ○ ○ 前払取引を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容 ○ ○ 特約があるときは、その内容 ○ ○ 特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名 - ○ 特定継続的役務提供契約の締結の年月日 - ○ 役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 - ○ 特定権利販売契約の法定記載事項概要書面契約書面販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 ○ ○ 権利の行使により受けることができる役務の内容 ○ ○ 権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 ○ ○ 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の額(注1) ○ ○ 金銭の支払の時期及び方法(注2) ○ ○ 権利の行使により受けることができる役務の提供期間(注3) ○ ○ 特定権利販売契約の解除(クーリングオフ)に関する事項 ○ ○ 特定権利販売契約の解除(中途解約)に関する事項 ○ ○ 割賦販売法上のローン提供業者又は割賦購入あっせん業者への抗弁の対抗ができること ○ ○ 特約があるときは、その内容 ○ ○ 特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名 - ○ 特定権利販売契約の締結の年月日 - ○ 役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 - ○ (注1) 「入学金、入会金、施設利用料、商品の代金等名目の如何を問わず、当該契約に関して支払わなければならない金銭の総額である。」(通達) (注2) 「「代金支払方法」として記載すべき事項は、持参・集金・振込、現金・クレジット等の別であり、分割して代金を受領する場合には各回ごとの受領金額、受領回数等が含まれる。」(通達) (注3) 「「役務の提供期間」については、役務提供の始期及び終期又は始期及び期間という形で記載しなければならない。始期の記載がない場合には、特段の事情がない限り、契約締結の日をもって始期と推定するものとする。」(通達) 各記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。
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書面の交付義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)
電気通信事業者に対し、説明義務の対象サービスについて、契約が成立・契約変更のときは、遅滞なく、契約書面の交付を義務付ける。 書面交付義務の適用除外となる場合法人契約、ローミング等の自動締結契約、公衆電話等の都度契約の場合 初期契約解除制度が適用されない契約について、契約締結前に書面を交付した場合 二以上の電気通信事業者が書面交付しなければならない場合において一方の事業者が両方の書面を交付した場合 既契約について軽微変更等のみがされた場合 契約変更の場合の書面交付の例外利用者の利益の保護に支障がない軽微な変更のみがされた場合 事業者からの申出により利用者に有利な変更のみがされた場合 付加的な機能の提供に関する変更のみがされた場合 利用者の明示的な承諾がある場合の代替方法Webページの契約申込み画面より前に説明事項を表示 電子メール送付 CD-ROMなどの電磁的記録媒体交付 ダイレクトメール等に表示 電話により説明の後、遅滞なく書面を送付
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