家内労働手帳とは? わかりやすく解説

家内労働手帳

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)

家内労働法」の記事における「家内労働手帳」の解説

委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者対し委託係る物品提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない第3条1項施行規則第1条1項)。家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項確認しなければならない施行規則第1条6項)。家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後記入をした日から2年当該家内労働手帳を保存しなければならない施行規則第1条7項)。 家内労働手帳は、家内労働者権利保護し不明確委託関係から生じ当事者間争い防止するため、委託条件文書明確にさせようとするものであること。また家内労働手帳は委託者家内労働者交付し、および記入しなければならないのであること。なお、家内労働手帳の交付は、最初に物品提供するときまでに行なわなければならないのであること。他方家内労働者においても、記入され事項誤りがないか確認するとともに家内労働手帳を委託者最後記入をした日から2年保存しなければならないものとしたこと(昭和45年10月1日発基第115号)。 家内労働手帳は、原則として様式第一号により作成するものとするが、必要な事項記載されており、家内労働手帳制度の趣旨にかなうものである限りは、伝票形式など別の様式によってもさしつかえないのであること(様式任意性、施行規則第1条8項、施行規則第30条昭和45年10月1日発基第115号)。厚生労働省でもモデル様式として伝票形式の家内労働手帳の普及図っている。 資本金または出資額が1000万円をこえる法人たる事業者から製造委託または修理委託を受ける家内労働者は、親事業者との取引関係において下請事業者利益保護することを目的とする下請代金支払遅延等防止法でいう下請事業者該当するので、本法による家内労働手帳の交付義務下請法による親事業者書面の交付義務競合して委託者負担過重となることをさけるため、下請法書面記載すべき事項は、すべて家内労働手帳の記入事項とし、家内労働手帳が交付され場合には下請法書面の交付もあったものと取り扱うことができるようにしたものであること(昭和45年10月1日発基第115号)。 委託者は、以下の事項を家内労働手帳に記入しなければならない第3条2項施行規則第1条2項)。 委託をするつど、その年月日納入させる物品数量及び納品時期 製造又は加工等に係る物品受領するつどその年月日 工賃支払うつどその年月日 委託者は、委託をするにあたっては、家内労働手帳に次の事項記入しなければならない施行規則第1条3項)。委託者は、これらの事項変更があった場合には、そのつど変更があった事項を家内労働手帳に記入しなければならない施行規則第1条4項)。 家内労働者氏名性別及び生年月日並びに当該家内労働者補助者がある場合にはその氏名性別及び生年月日 委託者氏名営業所の名称及び所在地並びに委託者当該家内労働者係る委託について代理人を置く場合にはその氏名及び住所 工賃支払場所、毎月一定期日工賃締切日として定め場合にはその定め及び通貨以外のもので工賃支払場合にはその方法 物品受渡し場所 不良品取扱いに関する定めをする場合にはその定め

※この「家内労働手帳」の解説は、「家内労働法」の解説の一部です。
「家内労働手帳」を含む「家内労働法」の記事については、「家内労働法」の概要を参照ください。

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