家内労働者等の必要経費の特例とは? わかりやすく解説

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家内労働者等の必要経費の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 01:48 UTC 版)

事業所得」の記事における「家内労働者等の必要経費の特例」の解説

事業所得雑所得において、家内労働者等(家内労働法規定する家内労働者や、外交員集金人電力量計検針人のほか、特定のに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人)の必要経費計算には特例がある。実際必要経費55万円未満でも必要経費として55万円まで認められるものであり、給与収入55万円以上あるときはこの特例受けられない詳細は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を参照

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家内労働者等の必要経費の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)

雑所得」の記事における「家内労働者等の必要経費の特例」の解説

事業所得および雑所得において、以下の3条件を全て満たす場合家内労働者等(家内労働法規定する家内労働者や、外交員集金人電力量計検針人のほか、特定のに対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人) 給与収入金額55万円未満 経費55万円未満 下記金額大きい方を経費金額とすることが出来る。 55万円 - 給与係る給与所得控除額。給与収入金額55万円未満場合給与収入金額 = 給与所得控除額なので、例えば、給与収入金額20万円なら、55万円 - 20万円 = 35万円事業所得雑所得実際にかかった経費 ただし、経費事業所得公的年金以外の雑所得収入金額超えてならない。この55万円という数字は、給与等の収入金額が1,625,000円以下の場合給与所得控除額の数字でもある。 詳細は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を参照

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