家内労働者等の必要経費の特例
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「事業所得」の記事における「家内労働者等の必要経費の特例」の解説
事業所得と雑所得において、家内労働者等(家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人)の必要経費の計算には特例がある。実際の必要経費が55万円未満でも必要経費として55万円まで認められるものであり、給与収入が55万円以上あるときはこの特例は受けられない。 詳細は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を参照
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家内労働者等の必要経費の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)
「雑所得」の記事における「家内労働者等の必要経費の特例」の解説
事業所得および雑所得において、以下の3条件を全て満たす場合、 家内労働者等(家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人) 給与の収入金額が55万円未満 経費が55万円未満 下記金額の大きい方を経費金額とすることが出来る。 55万円 - 給与に係る給与所得控除額。給与の収入金額が55万円未満の場合、給与の収入金額 = 給与所得控除額なので、例えば、給与の収入金額が20万円なら、55万円 - 20万円 = 35万円。 事業所得や雑所得の実際にかかった経費 ただし、経費は事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額を超えてはならない。この55万円という数字は、給与等の収入金額が1,625,000円以下の場合の給与所得控除額の数字でもある。 詳細は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を参照
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