他の法令との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
本法は民法の請負に関する規定に係る特別法であり、労働基準法等は民法の雇用に関する規定に係る特別法であるという点で対照的であるが、規制の内容には、以下のような相似的な部分がある。 共通事項家内労働法労働基準法、最低賃金法又は労働安全衛生法契約条件の通知 家内労働手帳の交付義務 労働条件通知書の交付義務 就業時間 就業時間の配慮義務 時間外労働の禁止等 契約解除の予告 継続委託の打切の予告の努力義務 解雇の予告義務 報酬の支払 工賃の支払及び最低工賃 賃金の支払及び最低賃金 災害の防止 危害防止基準 危害防止基準 報酬の支払の記録 帳簿の備付義務 賃金台帳の調製義務 申告者への不利益取扱に関する規制については対照的であり、この法律では監督機関による是正命令違反にのみ罰則が設けられているが、労働基準法等では不利益取扱そのものが罰則付きで禁止される一方で、監督機関に是正命令等の行政処分の権限は付与されていない。また、請負に関する特別法としては、他に独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法等があり、家内労働者もこれらの保護を受けることがある。
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