規制の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
「実名報道」も参照 少年法は、「少年」に関する情報の取り扱いを以下のように規定している。 「 家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 」 —少年法 第六十一条(記事等の掲載の禁止) 少年法が実名報道を禁止するのは、あくまで、家庭裁判所の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者についてであり、指名手配者や逮捕者は含まれない。また、「本人であることを推知することができる」というのは、不特定多数の一般人にとって推知可能なことをさし、事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない。 規制対象は出版社等によるテレビ・ラジオ・新聞等における報道に限られず、個人によるインターネットへの実名掲載も規制の対象となる。 マスコミは原則的に、実名報道が禁止されていない場合でも、自主規制を行い匿名で報道する。ただし、永山則夫連続射殺事件など例外も存在する(事件の重大性に鑑みて、実名公表された)。 民法改正により、成人年齢が18歳になるのに伴い、2021年5月21日(第204回国会)に成立した改正少年法では、18歳、19歳を「特定少年」とし、起訴後に実名報道が解禁されることとなった(2022年4月1日施行)。 詳細は「#少年法の歴史と主な改正」を参照
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規制の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 08:46 UTC 版)
自動車ターミナル事業を経営するためには、個別のターミナル毎に、かつターミナルの種類毎に、国土交通大臣の許可を得なければならない(第3条)。 自動車ターミナル事業者が徴収するターミナルの使用料金は、国土交通大臣への届出制となる(第7条)。 専用バスターミナルの使用を開始するためには、基準に適合することについてあらかじめ国土交通大臣の確認を受けなければならない(第15条)。 主要な規制の違反に対しては、最大100万円以下の罰金刑が課されうる(第23条〜第26条)。
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