江戸時代の所持規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:40 UTC 版)
基本的には前節で挙げた者が所持を許可されていたが、その他の者も長さ同程度以下の身の細い脇差の携行は制限されなかった(後述)。また、天和3年(1683年)までは、百姓・町人などでも刀を差すことができた。それ以降催事の際は刃挽きされ刃の付いていない刀や模擬刀、鉄刀(≒兜割)と呼ばれる打刀を模した捕具等を差すことが許可された。 ただしそれぞれの藩によって規制の内容は異なり、各藩ごとに規定がそれぞれ違う。たとえば薩摩藩では薩摩太刀(さつまたち)といわれる全長約115cm - 120cm程度の大太刀(野太刀)が多く使用された。その他にも大関や横綱など上位の力士は体格により見合った細太刀なものを、芸能・大道芸興行者、祭事及び催事の扮装役は見栄えの観点から2尺3寸を越える大脇差なものを差せるよう時代に見合った風紀上の判断により町奉行所など役所から帯刀許可が下りた。八王子千人同心は頑健で無骨な長さ2尺5寸 - 2尺6寸前後の打刀の帯刀が許可されていた。 また、百姓や町人でも江戸中期まで殆どの者が日常的に脇差を帯びていた。長脇差はやがて禁止されるが、それ以降も旅や年始の挨拶、結婚式や葬式の際に脇差を差していた。その為廃刀令では多くの平民の摘発事例が見受けられる。
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