江戸時代の所持規制とは? わかりやすく解説

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江戸時代の所持規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 16:40 UTC 版)

打刀」の記事における「江戸時代の所持規制」の解説

基本的に前節挙げた者が所持許可されていたが、その他の者も長さ同程度以下の身の細い脇差携行制限されなかった(後述)。また、天和3年1683年)までは、百姓町人などでも刀を差すことができた。それ以降催事の際は刃挽きされ刃の付いていない刀や模擬刀鉄刀(≒兜割)と呼ばれる打刀模した捕具等を差すことが許可された。 ただしそれぞれの藩によって規制の内容異なり各藩ごとに規定それぞれ違う。たとえば薩摩藩では薩摩太刀(さつまたち)といわれる全長約115cm - 120cm程度大太刀野太刀)が多く使用された。その他に大関横綱など上位力士体格により見合った細太刀なものを、芸能大道芸興行者、祭事及び催事扮装役は見栄え観点から2尺3寸を越え大脇差なものを差せるよう時代見合った風紀上の判断により町奉行所など役所から帯刀許可下りた八王子千人同心頑健無骨な長さ2尺5寸 - 2尺6寸前後の打刀帯刀許可されていた。 また、百姓町人でも江戸中期まで殆どの者が日常的に脇差帯びていた。長脇差はやがて禁止されるが、それ以降も旅や年始の挨拶結婚式葬式の際に脇差差していた。その為廃刀令では多く平民摘発事例見受けられる

※この「江戸時代の所持規制」の解説は、「打刀」の解説の一部です。
「江戸時代の所持規制」を含む「打刀」の記事については、「打刀」の概要を参照ください。

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