類似の交通規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 08:30 UTC 版)
都道府県公安委員会は道路交通法第4条に則って歩行者又は車両等の通行の禁止の指定により自動車専用道路と同様の規制を行うことができる。この場合、自動車専用の標識ではなく規制標識によって歩行者等の通行を規制することになる。またこの場合は自動車専用道路ではないため、高速道路における駐停車禁止等の規定は適用されず、必要に応じ個々に駐停車禁止など、規制を行うこととなる。 一部の一般国道、都道府県道、道路運送法に基づく一般自動車道等では、自動車専用道路の指定を受けずに、個別に区間を定め公安委員会による歩行者や軽車両等の通行規制を行うことで、自動車専用道路と同等または類似の交通規制を行っているものがある。この場合、原動機付自転車の通行の可否等道路によって規制の内容が異なる場合がある。
※この「類似の交通規制」の解説は、「自動車専用道路」の解説の一部です。
「類似の交通規制」を含む「自動車専用道路」の記事については、「自動車専用道路」の概要を参照ください。
- 類似の交通規制のページへのリンク