規制標識とは? わかりやすく解説

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きせい‐ひょうしき〔‐ヘウシキ〕【規制標識】

読み方:きせいひょうしき

道路標識の一。禁止規制制限等の内容知らせるもの。「駐車禁止」「警笛鳴らせ」「徐行」など。


規制標識

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 08:15 UTC 版)

日本の道路標識」の記事における「規制標識」の解説

規制標識は道路の構造保全し、または交通の危険を防止するため、もしくは道路利用者道路への出入制限するために設置される標識都道府県公安委員会設置するものと、道路管理者設置するものがある。多く円形で、絶対的な禁止を示すものは赤の縁取りで青字、肯定的な命令指定を示すものは青地白字使われる通常の円型場合大きさ直径50 cm 、赤の縁取り入れ場合その縁の幅8 cm 、赤の斜線左上)を入れ場合角度 45°・幅 4 cm補助標識伴い一部車種時間などを指定した規制を表す場合もある。歩行者向けた規制標識は一辺90 cm正方形用いられ一方通行標識形状例外長方形用いられている。 一時停止又は徐行に関するもの 「一時停止」および「徐行」も参照 対象車両路面電車徐行 (329-A) 新形徐行 (329-B) 旧形式 前方優先道路 (3292-B) 旧形式 一時停止 (330-A) 新形一時停止 (330-B) 旧形式廃止済)前方優先道路・一時停止 (330の2) 「一時停止」が逆三角形なのは当時ドイツ参考したものであり、国際標準八角形円形見誤る可能性があり交通規制上で重要な標識には不適考えられた。英字併記に際して新しデザイン決定するための実験が行われた時も八角形より逆三角形の方が視認性優れている判断された。 かつては前方優先道路・一時停止 (330の2) があったが、2008年一時停止 (330) に統合された。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる通行禁止制限関わるもの 「通行止め」参照 名称番号通行止め対象または意味通行止め 301 歩行者車両路面電車 車両通行止め 302 車両 車両進入禁止 303 車両 二輪の自動車以外の自動車通行止め 304 二輪自動車以外自動車 大型貨物自動車等通行止め 305 大型貨物自動車特定中型貨物自動車大型特殊自動車 特定の最大積載量上の貨物自動車通行止め 305の2 貨物自動車大型特殊自動車のうち、最大積載量補助標識示された値以上のもの 大型乗用自動車通行止め 306 大型乗用自動車特定中型乗用自動車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 307 二輪自動車原動機付自転車 自転車以外の軽車両通行止め 308 自転車以外の軽車両荷車手押し台車人力車、そり、牛馬など) 自転車通行止め 309 自転車 車両組合せ通行止め 310 図示された車両 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 310の2 大型自動二輪車普通自動二輪車のうち、2人乗りしたもの タイヤチェーン取り付けていない車両通行止め 310の3 タイヤチェーン取り付けていない車両 危険物積載車両通行止め 319 道路法規定する危険物積載する車両 重量制限 320 標示板示され総重量超える車両 高さ制限 321 標示板示された高さを超える車両 最大幅 322 標示板示された幅を超える車両 自動車専用 325自動車専用道路参照 自転車専用 325の2 「自転車専用道路参照 自転車及び歩行者専用 325の3 「自転車歩行者専用道路参照 歩行者専用 325の4 「歩行者専用道路参照 許可車両専用 3255-A 乗合バスまたは貸切バス特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-B タクシー特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-C 事業用貨物自動車特定車両停留施設であること。 許可車両組合せ専用 325の6 図示された車両特定車両停留施設であること。 広域災害応急対策車両専用 325の7 防災拠点自動車駐車場であること。 歩行者通行止め 331 歩行者 通行止め (301) 車両通行止め (302) 車両進入禁止 (303) 二輪の自動車以外の自動車通行止め (304) 大型貨物自動車等通行止め (305) 特定の最大積載量上の貨物自動車通行止め (305の2) 大型乗用自動車通行止め (306) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め (307) 自転車以外の軽車両通行止め (308) 自転車通行止め (309) 車両(組合せ)通行止め (310) 自動二輪車二人乗り禁止 (310の2) タイヤチェーン取り付けていない車両通行止め (310の3) 危険物積載車両通行止め (319) 重量制限 (320) 高さ制限 (321) 最大幅 (322) 自動車専用 (325) 自転車専用 (325の2) 自転車及び歩行者専用 (325の3) 歩行者専用 (325の4) 許可車両専用 (3255-A) 許可車両専用 (325の5-B) 許可車両専用 (325の5-C) 許可車両(組合せ)専用 (325の6) 広域災害応急対策車両専用 (325の7) 歩行者通行止め (331) これらの標識規制されている区間又は区域、場所の出入口設置することとしている。その際設置場所として全ての標識左側の路側が認められているが、一部標識道路中央右側での設置認められている。 「車両進入禁止」は一方通行出口設置しこの道路が(標識面する方向において)車両進入禁止されていることを表す。なお、多方向からの広い角度での視認性確保するため、横方向引き伸ばし筒状成形することができる。 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年平成17年4月高速自動車国道自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り解禁に伴い復活している。 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際車道から向って右側通行となる向きには鏡像用いこととしている。 交差点等における右左折制限に関するもの 対象車両指定方向外進行禁止 (311-A) 指定方向外進行禁止 (311-B) 指定方向外進行禁止 (311-C) 指定方向外進行禁止 (311-D) 指定方向外進行禁止 (311-E) 指定方向外進行禁止 (311-F) 原動機付自転車の右折方法(二段階) (327の8) 原動機付自転車の右折方法(小回り) (327の9) 環状交差点における右回り通行 (32710) 「指定方向外進行禁止」は、交差点の手前の左側の路端、対面する車両用信号機、または通行止め指定場所の前面設置する。。矢印方向以外の進行禁止されていることを表す。交差点形状複雑な場合道路形状合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向矢印抜いた形で表示できる通行方法に関するもの 歩行者横断禁止(332)を除き対象車両車両横断禁止 (312) 転回禁止 (313) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (314) 追越し禁止 (314の2) 最高速度 (323) 特定の種類の車両の最高速度 (323の2) 最低速度 (324) 一方通行 (326) 一方通行 (326-B) 自転車一方通行 (3262-A) 自転車一方通行 (3262-B) 車両通行区分 (327) 特定の種類の車両の通行区分 (327の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (327の3) 専用通行帯 (327の4) 普通自転車専用通行帯327の4の2) 路線バス等優先通行帯 (327の5) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (327の6) 進行方向別通行区分 (3277-A) 進行方向別通行区分 (327の7-B) 進行方向別通行区分 (3277-C) 進行方向別通行区分 (327の7-D) 警笛鳴らせ (328) 警笛区間 (328の2) 歩行者横断禁止 (332-A)旧形式最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火電光掲示板)によって設置する場合は文字白色又は黄色、地を黒色にすることができる。このような色彩のものが高速道路自動車専用道路で「可変式速度規制標識」として設置されている。 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制原則として同名道路標示によって実施され標識必要によって設置される。そのため、標識区間始点・終点除き、特に必要性ない場合設置しないこととしている。「転回禁止」を区間規制するとき、区間始点では標識設置困難ならば代替として標示によって規制開始を示すことができる。 「歩行者横断禁止」は歩行者道路横断禁止することを示し交通量の多い区間や、立体横断施設信号機がある交差点近く乱横断防ぎたい場合設置される漢字読めない児童の理解助けるため、「わたるな」の補助標識設置することがある。 「歩行者横断禁止」の図柄標識描かれている文字が「横断禁止(-A)」と「わたるな(-B)」に分けられる駐車停車に関するもの 駐停車禁止 (315) 駐車禁止 (316) 駐車余地317時間制限駐車区間 (318) 平行駐車 (32711) 直角駐車 (32712) 斜め駐車 (32713) ギャラリー 車両通行止め302東京2020大会関係車両居住者車両自転車を除く 車両組み合わせ通行止め3102種類自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 指定方向進入禁止(311-E)交差点形状合わせた駐停車禁止(315)と駐車禁止(316)標識上部規制時間帯表示 自転車専用 (325の2)と自転車及び歩行者専用 (325の3) 右折車線連続することを示した案内標識3277-Aなど) 進行方向区分3277-C327の7-D)可変式 進行方向別通行区分3277-C)に「右折」の案内追加車両(組合せ)通行止め (310)」2種類二輪自動車以外自動車二輪自動車原動機付自転車組み合わせ自転車以外の軽車両自転車)と「歩行者通行止め (331)」の標識によって歩行者自転車軽車両原付125cc以下二輪車小型特殊自動車ミニカー通行禁止している。 「自転車通行止め309)」下りのみ禁止

※この「規制標識」の解説は、「日本の道路標識」の解説の一部です。
「規制標識」を含む「日本の道路標識」の記事については、「日本の道路標識」の概要を参照ください。

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