規制標識
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 08:15 UTC 版)
規制標識は道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、もしくは道路利用者の道路への出入を制限するために設置される標識。都道府県公安委員会が設置するものと、道路管理者が設置するものがある。多くが円形で、絶対的な禁止を示すものは赤の縁取りで青字、肯定的な命令や指定を示すものは青地で白字が使われる。通常の円型の場合の大きさは直径50 cm 、赤の縁取りを入れる場合その縁の幅8 cm 、赤の斜線(左上)を入れる場合角度 45°・幅 4 cm 。補助標識を伴い、一部の車種や時間などを指定した規制を表す場合もある。歩行者に向けた規制標識は一辺90 cmの正方形が用いられ、一方通行の標識の形状は例外で長方形が用いられている。 一時停止又は徐行に関するもの 「一時停止」および「徐行」も参照 対象は車両と路面電車。 徐行 (329-A) 新形式 徐行 (329-B) 旧形式 前方優先道路 (329の2-B) 旧形式 一時停止 (330-A) 新形式 一時停止 (330-B) 旧形式 (廃止済)前方優先道路・一時停止 (330の2) 「一時停止」が逆三角形なのは当時のドイツを参考にしたものであり、国際標準の八角形は円形と見誤る可能性があり交通規制上で重要な標識には不適と考えられた。英字併記に際して新しいデザインを決定するための実験が行われた時も八角形より逆三角形の方が視認性に優れていると判断された。 かつては前方優先道路・一時停止 (330の2) があったが、2008年に一時停止 (330) に統合された。 「徐行」「前方優先道路」「一時停止」の図柄は「英語併記あり(-A)」と「英語併記なし(-B)」に分けられる。 通行の禁止・制限に関わるもの 「通行止め」も参照 名称番号通行止めの対象または意味通行止め 301 歩行者、車両、路面電車 車両通行止め 302 車両 車両進入禁止 303 車両 二輪の自動車以外の自動車通行止め 304 二輪の自動車以外の自動車 大型貨物自動車等通行止め 305 大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 305の2 貨物自動車、大型特殊自動車のうち、最大積載量が補助標識に示された値以上のもの 大型乗用自動車等通行止め 306 大型乗用自動車、特定中型乗用自動車 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 307 二輪の自動車、原動機付自転車 自転車以外の軽車両通行止め 308 自転車以外の軽車両(荷車、手押しの台車、人力車、そり、牛馬など) 自転車通行止め 309 自転車 車両(組合せ)通行止め 310 図示された車両 大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 310の2 大型自動二輪車と普通自動二輪車のうち、2人乗りしたもの タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め 310の3 タイヤチェーンを取り付けていない車両 危険物積載車両通行止め 319 道路法に規定する危険物を積載する車両 重量制限 320 標示板で示された総重量を超える車両 高さ制限 321 標示板で示された高さを超える車両 最大幅 322 標示板で示された幅を超える車両 自動車専用 325 「自動車専用道路」参照 自転車専用 325の2 「自転車専用道路」参照 自転車及び歩行者専用 325の3 「自転車歩行者専用道路」参照 歩行者専用 325の4 「歩行者専用道路」参照 許可車両専用 325の5-A 乗合バスまたは貸切バスの特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-B タクシーの特定車両停留施設であること。 許可車両専用 325の5-C 事業用貨物自動車の特定車両停留施設であること。 許可車両(組合せ)専用 325の6 図示された車両の特定車両停留施設であること。 広域災害応急対策車両専用 325の7 防災拠点自動車駐車場であること。 歩行者通行止め 331 歩行者 通行止め (301) 車両通行止め (302) 車両進入禁止 (303) 二輪の自動車以外の自動車通行止め (304) 大型貨物自動車等通行止め (305) 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め (305の2) 大型乗用自動車等通行止め (306) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め (307) 自転車以外の軽車両通行止め (308) 自転車通行止め (309) 車両(組合せ)通行止め (310) 自動二輪車二人乗り禁止 (310の2) タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め (310の3) 危険物積載車両通行止め (319) 重量制限 (320) 高さ制限 (321) 最大幅 (322) 自動車専用 (325) 自転車専用 (325の2) 自転車及び歩行者専用 (325の3) 歩行者専用 (325の4) 許可車両専用 (325の5-A) 許可車両専用 (325の5-B) 許可車両専用 (325の5-C) 許可車両(組合せ)専用 (325の6) 広域災害応急対策車両専用 (325の7) 歩行者通行止め (331) これらの標識は規制されている区間又は区域、場所の出入口に設置することとしている。その際の設置場所として全ての標識で左側の路側が認められているが、一部の標識は道路の中央や右側での設置も認められている。 「車両進入禁止」は一方通行の出口に設置し、この道路が(標識の面する方向において)車両の進入が禁止されていることを表す。なお、多方向からの広い角度での視認性を確保するため、横方向に引き伸ばして筒状に成形することができる。 「自動二輪車二人乗り禁止」は1978年(昭和53年)に一旦廃止となったが、2005年(平成17年)4月の高速自動車国道・自動車専用道路での、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の二人乗り解禁に伴い復活している。 「自転車及び歩行者専用」は「普通自転車歩道通行可」を示すことができる。その際、車道から向って右側通行となる向きには鏡像を用いることとしている。 交差点等における右左折の制限に関するもの 対象は車両。 指定方向外進行禁止 (311-A) 指定方向外進行禁止 (311-B) 指定方向外進行禁止 (311-C) 指定方向外進行禁止 (311-D) 指定方向外進行禁止 (311-E) 指定方向外進行禁止 (311-F) 原動機付自転車の右折方法(二段階) (327の8) 原動機付自転車の右折方法(小回り) (327の9) 環状の交差点における右回り通行 (327の10) 「指定方向外進行禁止」は、交差点の手前の左側の路端、対面する車両用信号機、または通行止め指定場所の前面に設置する。。矢印の方向以外の進行が禁止されていることを表す。交差点の形状が複雑な場合は道路の形状に合わせた図示にすることが可能で、進行できない方向も矢印を抜いた形で表示できる。 通行の方法等に関するもの 歩行者横断禁止(332)を除き、対象は車両。 車両横断禁止 (312) 転回禁止 (313) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (314) 追越し禁止 (314の2) 最高速度 (323) 特定の種類の車両の最高速度 (323の2) 最低速度 (324) 一方通行 (326) 一方通行 (326-B) 自転車一方通行 (326の2-A) 自転車一方通行 (326の2-B) 車両通行区分 (327) 特定の種類の車両の通行区分 (327の2) 牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (327の3) 専用通行帯 (327の4) 普通自転車専用通行帯(327の4の2) 路線バス等優先通行帯 (327の5) 牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (327の6) 進行方向別通行区分 (327の7-A) 進行方向別通行区分 (327の7-B) 進行方向別通行区分 (327の7-C) 進行方向別通行区分 (327の7-D) 警笛鳴らせ (328) 警笛区間 (328の2) 歩行者横断禁止 (332-A)旧形式 「最高速度」「特定の種類の車両の最高速度」「最低速度」を灯火(電光掲示板)によって設置する場合は文字を白色又は黄色、地を黒色にすることができる。このような色彩のものが高速道路や自動車専用道路で「可変式速度規制標識」として設置されている。 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制は原則として同名の道路標示によって実施され、標識は必要によって設置される。そのため、標識は区間の始点・終点を除き、特に必要性がない場合は設置しないこととしている。「転回禁止」を区間で規制するとき、区間の始点では標識の設置が困難ならば代替として標示によって規制の開始を示すことができる。 「歩行者横断禁止」は歩行者の道路の横断を禁止することを示し、交通量の多い区間や、立体横断施設や信号機がある交差点の近くで乱横断を防ぎたい場合に設置される。漢字の読めない児童の理解を助けるため、「わたるな」の補助標識を設置することがある。 「歩行者横断禁止」の図柄は標識に描かれている文字が「横断禁止(-A)」と「わたるな(-B)」に分けられる。 駐車・停車に関するもの 駐停車禁止 (315) 駐車禁止 (316) 駐車余地(317) 時間制限駐車区間 (318) 平行駐車 (327の11) 直角駐車 (327の12) 斜め駐車 (327の13) ギャラリー 車両通行止め(302)東京2020大会関係車両・居住者用車両・自転車を除く 車両(組み合わせ)通行止め(310)2種類と自動二輪車二人乗り禁止(310-2) 指定方向外進入禁止(311-E)交差点の形状に合わせた図 駐停車禁止(315)と駐車禁止(316)標識上部に規制時間帯を表示 自転車専用 (325の2)と自転車及び歩行者専用 (325の3) 右折車線が連続することを示した案内標識(327の7-Aなど) 進行方向別区分(327の7-Cと327の7-D)可変式 進行方向別通行区分(327の7-C)に「右折」の案内を追加 「車両(組合せ)通行止め (310)」2種類(二輪の自動車以外の自動車と二輪の自動車・原動機付自転車の組み合わせ、自転車以外の軽車両と自転車)と「歩行者通行止め (331)」の標識によって歩行者、自転車・軽車両、原付、125cc以下の二輪車、小型特殊自動車、ミニカーの通行を禁止している。 「自転車通行止め(309)」下りのみ禁止
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