専用通行帯
車両通行帯
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/21 13:02 UTC 版)
車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)とは、日本における交通法規の用語の一つ。車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分をいう。車線やレーンともいう[1][2]。ただし、車線と呼ぶ場合は特に道路構造令における「車線」を指し、公安委員会の指定があり実際に法的効力を持つ部分のみを指す車両通行帯より広い意味となることもある。
- ^ (同法第2条第1項16号)
- ^ 歩道が設けられている道路には路側帯が存在せず、車道外側線と歩道の間も車道として扱われるため
- ^ 交通規制基準第15には「車線境界線が設置されている道路であっても、車両通行帯を設定するに当たっては、公安委員会の意思決定を得ること。」とあり、車両通行帯の指定のない片側二車線以上の道路標示が存在している実情がうかがえる。
- ^ 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型自動二輪車、特定二輪車
- ^ a b なお、右折する場合の軽車両と、交差点において原動機付自転車が二段階右折をすべき場合の原動機付自転車については、それぞれ二段階右折をするので、これらの場合については道路の中央または右側端に寄ったり、または進行方向別通行区分の右折区分に従い通行することは(法律上は)ない(道路外に出るため原動機付自転車が右折する場合は、道路の中央または右側端に寄る)。
- ^ なお、特定の種類の車両として普通自転車が指定された場合には(後述の「 普通自転車専用通行帯 」)、普通自転車は、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車・原動機付自転車(自動二輪車、小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。
- ^ a b 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車。代行バスも含まれる。よって一般乗合旅客の路線であっても時刻を定めない不定期バス、臨時バスやデマンドバス、区域運行のデマンド交通や乗合タクシー等は含まれない。乗合以外の貸切バス、観光バス、ツアーバス、自家用有償旅客運送の自動車も含まれない。また、路線バスに使用されるバスであっても回送中など、路線定期運行の外にある時も含まれない。
- ^ a b 自動二輪車(特定二輪車を含む)
- ^ 二輪の自動車および原動機付自転車。ここでは、特定二輪車が含まれる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1・規制標識・「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」「表示する意味」の規定による)。また、ここでは軽車両(自転車)は含まれない。(※ただし、「二段停止線」の「二輪」に限っては軽車両(自転車)が含まれる。)
- ^ この規制における「牽引自動車」とは、牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車であって、牽引されるための構造及び装置を有する車両で道路運送車両法上の車両総重量が0.75トンを超えるものを牽引しているものを言う。
- ^ 登坂車線などは本線車道には含まれないため、登坂車線を通行する場合にはこの規制は無関係である。また、登坂車線が本線車道の左側にある場合においても、本線車道とは別の独立した車線として扱われるため、「登坂車線が第1通行帯、本線車道が続いて左から第2通行帯、第3通行帯…」のような扱いにはならない。
- ^ a b c d 通常は、自動二輪車(特定二輪車を含む)も含まれる。路線バス専用通行帯では補助標識等により「二輪」「自二輪」も指定する事が多いが、路線バス等優先通行帯では指定されない事が通常であるため。
- ^ ただし譲るために、信号無視をしたり、一時停止・徐行すべき場合に一時停止・徐行しなかったり、道路の中央から右側部分にはみ出す事はできない。進路変更先を後方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。以下同様。
- ^ 自動車は、他に規制が無ければ、そこがたとえ最右車線であっても、路線バス等の接近の有無にかかわらず、路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行できると言う事である。
- ^ いずれも法第20条第1項の通則の例外となるような場合を除く。
- ^ ただし、これらの自動車を含め、自動車全般につき、路線バス等優先通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する場合には法第20条第1項本文を適用しない(法第20条の2第2項)とある。よって結局、これらの自動車は第一通行帯たる路線バス等優先通行帯か、路線バス等優先通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分かのいずれを走っても取締りの対象にはならない。
- ^ a b c 交通の方法に関する教則 第5章 自動車の運転の方法 第2節 自動車の通行するところ
- ^ a b c d e 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号 昭和39年5月19日. 19 May 1964.
○川村委員 それから第二十条二項、三項の見方でございますが、「車両は、前項の車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」三項との関係で読むのが至当だと思いますが、この場合に左側に三車線あったとしたときには、一番左側の車線を走るわけであります。一、車線のうちの一番左側の車線を走っておればその右側の二つの車線はあいているわけですね。こういうような通行をさせるわけですわね。こまかいことですが、いかがですか。
○宮崎説明員 いわゆる三車線を引きました道路におきまして、公安委員会が特別の指定をいたさない場合には、ただいまのような通行区分に相なります。
○川村委員 ということは、道路の交通の円滑を阻害する結果になりはしませんか。
○宮崎説明員 一番左側の車線のみを通行させております場合も、自動車によりまして、それぞれスピードが異なるものが出ておりますので、スピードの早いものは順次右側に出まして追い越しをいたすというのがいわゆるキープレフトの原則でございまして、そのことによりまして必ずしも交通が渋滞するとは考えておりません。...公安委員会がいわゆる車種別の通行区分を設けることも可能でありますので、道路の状況その他の事情によりましてキープレフトになり得ない道路である場合には、先ほど局長が申しましたように、キープレフトと異なった通行区分を定めることが可能になってまいります。
...
○宮崎説明員 先ほどの私たちの御説明があるいは不十分だったかと思われますが、キープレフトを適用しない場合には、二十条の三項によりまして、公安委員会が車両通行帯を設けまして、それをキープレフトと異なった通行区分の原則を定めてきた場合に限りキープレフトの原則が適用されない、それ以外にはすべてキープレフトの原則が適用されるということになっております。 - ^ (実務のための道路交通法逐条解説)
- ^ (16訂版執務資料道路交通法解説P203)
- ^ (道路交通法第26条の2第3項、同法第20条2項、同法第35条1項、標識令別表第4、別表第6)
- ^ 東京外環道で2400人誤摘発 埼玉県警、車両通行帯違反 日本経済新聞
- ^ 車両通行帯違反で誤摘発 富山県警 産経ニュース
- ^ 平成27年(さ)第1号 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常 上告事件 平成27年6月8日 第二小判
- ^ 2段階右折で60人誤摘発 山口県警手続き忘れ 産経WEST
- ^ (16訂版執務資料道路交通法解説P322)
- ^ 法律第九十一号(昭三九・六・一)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1964-06-01)
- ^ 法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1971-06-02)
- ^ 法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1971-06-02)
- ^ 交通の方法に関する教則 第3章 自転車に乗る人の心得
- ^ 以上の出典は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)
- ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 専用通行帯
- ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 普通自転車専用通行帯
- ^ 道路交通法 第20条
- ^ 道路交通法 第20条2項
- ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係)、別表第五(第九条関係)
- ^ a b c d e 警察庁交通局 (2023-03-17), [https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/mokuteki.html 交通規制基準 第16 第17 第18]
- ^ (道路交通法施行令第9条)
- ^ 道路交通法施行令第10条
- ^ 「大会関係車両」とは、「令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関し人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車として公安委員会が指定するものであつて、前方又は後方から見やすいように、当該自動車の前面及び後面にその旨を示す標章(公安委員会又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会が交付したものに限る。)を付けたもの」(標識令附則第5項)
- ^ 官報、2020年3月27日、号外第60号、p.38
- ^ 株式会社インプレス (2020年1月20日). “警察庁、東京2020大会関係車両の専用通行帯など新設に関するパブリックコメント募集開始”. Car Watch. 2020年1月24日閲覧。
専用通行帯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)
専用通行帯の道路標識等(327の4、327の4の2(自転車専用のみ)、109の6)がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された専用通行帯を通行しなければならない。 また、その特定の種類の車両以外の車両は、その専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自転車を含む軽車両、原動機付自転車および小型特殊自動車はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。 路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。 なお、第一通行帯として指定されている路線バス専用通行帯では、補助標識等により路線バスの他に「自二輪」を含めている場合が多い。また、第一通行帯として指定されている二輪車専用通行帯で「二輪(専用)」としている場合、自動二輪車も対象となる。道路標示により「二輪・軽車両(専用)」と標示されていることもある。 専用通行帯の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。
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