専用通行帯とは? わかりやすく解説

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専用通行帯

専用通行帯

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 03:04 UTC 版)

車両通行帯」の記事における「専用通行帯」の解説

専用通行帯の道路標識等(327の4、327の4の2(自転車専用のみ)、109の6)がある道路においては道路標識等により指定され特定の種類車両は、その指定された専用通行帯を通行しなければならないまた、その特定の種類車両以外の車両は、その専用通行帯以外の車両通行帯通行しなければならない。ただし、自転車を含む軽車両原動機付自転車および小型特殊自動車この限りではなく、他に道路標識等による指定なければ法第20条第1項の通則依然従うこととなる。 路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯増加している(後述)。 なお、第一通行帯として指定されている路線バス専用通行帯では、補助標識等により路線バスの他に「自二輪」を含めている場合が多い。また、第一通行帯として指定されている二輪車専用通行帯で「二輪専用)」としている場合自動二輪車対象となる。道路標示により「二輪軽車両専用)」と標示されていることもある。 専用通行帯の規制対象車両には、法第20条第1項の通則適用されないまた、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制適用されず、その例外規則各条)に従い通行することとなる。

※この「専用通行帯」の解説は、「車両通行帯」の解説の一部です。
「専用通行帯」を含む「車両通行帯」の記事については、「車両通行帯」の概要を参照ください。

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この記事は、株式会社セイトーがホームページ上にて運営している「道路標識について」の情報を転載しております。
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